時価より低い価額で売ったとき|税金の取り扱い
時価より低い価額で売ったとき
概要 土地や建物を売ったときは、実際の売却価額を収入金額として、譲渡所得が計算されるのが原則です。 しかし、土地や建物の売却先が法人であり、しかも売却価額が時価の2分の1を下回っている場合は、売った土地や建物の時価を収入金額として譲渡所得が計算されます。 例えば、同族会社の代表者個人がその会社に時価1億円の土地を4,000万円で売った場合は、売った金額4,000万円ではなく1億円が譲渡所得の収入金額になります。 根拠法令等 所法59、所令169 関連コード 3202 譲渡所得の計算のしかた(分離課税) 3214 土地建物を売ったときの収入金額に含める金額
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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