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マイホームを売ったときの特例|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

マイホームを売ったときの特例

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概要 マイホーム(居住用財産)を売ったときは、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる特例があります。 これを、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」といいます。 特例の適用を受けるための要件 (1)売った資産は、下記のイからホまでのいずれかに該当する資産であること。 イ 現に自分が住んでいる家屋 ロ 以前に住んでいた家屋(住まなくなってから3年を経過する日の属する年の12月31日までに売る場合に限ります。なお、その家屋は、住まなくなった日以後、どのような用途に使用してもかまいません。) ハ 上記イまたはロの家屋とともに売ったその敷地や借地権 ニ 上記イまたはロの家屋を取り壊した場合のその敷地で、次の2つの要件すべてに当てはまるもの。 (イ) その敷地の譲渡契約が、家屋を取り壊した日から1年以内に締結され、かつ、住まなくなった日から3年を

経過する日の属する年の12月31日までに売ること。 (ロ) 家屋を取り壊してから譲渡契約を締結した日まで、その敷地を貸駐車場などその他の用に供していないこと。 ホ 家屋が災害により滅失した場合のその敷地で、次の区分に応じた期限までに売るもの(これらの土地の場合は、住まなくなった日以後、どのような用途に使用していてもかまいません。) (イ) 上記イの家屋の敷地の場合は、災害があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで。 (ロ) 上記ロの家屋の敷地の場合は、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで。 (2)売った年の前年および前々年にこの特例(「被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例」によりこの特例の適用を受けている場合を除きます。)またはマイホームの譲渡損失についての損益通算及び繰越控除の特例の適用を受けていないこと。 (3)売った年、その前

年および前々年にマイホームの買換えやマイホームの交換の特例の適用を受けていないこと。 (4)売った家屋や敷地等について、収用等の場合の特別控除など他の特例の適用を受けていないこと。 (5)親子や夫婦など「特別の関係がある人」に対して売ったものでないこと。 「特別の関係がある人」には、このほか生計を一にする親族、家屋を売った後その売った家屋で同居する親族、内縁関係にある人、特殊な関係のある法人なども含まれます。 ※(特定増改築等)住宅借入金等特別控除または認定住宅新築等特別税額控除については、入居した年、その前年または前々年に、このマイホームを売ったときの特例の適用を受けた場合には、その適用を受けることはできません。 また、入居した年の翌年から3年目までのいずれかの年中に、(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の対象となる資産以外の資産を譲渡し、この特例の適用を受ける場合にも、(特定増改築等)

住宅借入金等特別控除の適用を受けることはできません。 (特定増改築等)住宅借入金等特別控除の概要等については、 マイホームの取得や増改築などしたとき を参照してください。 適用除外 このマイホームを売ったときの特例は、次のような家屋には適用されません。 (1)この特例の適用を受けることだけを目的として入居したと認められる家屋 (2)居住用家屋を新築する期間中だけ仮住まいとして使った家屋、その他一時的な目的で入居したと認められる家屋 (3)別荘などのように主として趣味、娯楽または保養のために所有する家屋 対象者または対象物 マイホーム(居住用財産)を売った一定の要件に当てはまる方 手続き 申告等の方法 この特例の適用を受けるためには、一定の書類を添えて確定申告をすることが必要です。 <参考>東日本大震災に関する税制上の措置(概要) 被災居住用財産に係る譲渡期限の延長等の特例があります。 詳し

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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