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「特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」を受けるための申告手続と添付書類|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

「特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」を受けるための申告手続と添付書類

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概要 特定のマイホームの譲渡損失の金額が生じた年分 特定のマイホームの譲渡損失の損益通算の特例の適用を受けるためには、特定のマイホームの譲渡損失が生じた年分の所得税について、この特例の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、次のすべての書類の添付がある確定申告書を提出する必要があります。 なお、マイホームの売買契約日の前日においてそのマイホームを売った人の住民票に記載されていた住所とそのマイホームの所在地とが異なる場合などには、戸籍の附票の写し、消除された戸籍の附票の写しその他これらに類する書類でそのマイホームを売った人がそのマイホームを居住の用に供していたことを明らかにするものを、併せて提出してください。 (1)特定居住用財産の譲渡損失の金額の明細書(確定申告書付表) (2)特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の対象となる金額の計算書(租税特別措置法第41条の5の2用) (3

)売却したマイホームに関する次の書類 イ 登記事項証明書や売買契約書の写しなどで所有期間が5年を超えることを明らかにするもの ロ 「譲渡資産に係る住宅借入金等の残高証明書」(売買契約日の前日のもの) <登記事項証明書の添付省略について> 土地・建物の登記事項証明書については、 「譲渡所得の特例の適用を受ける場合の不動産に係る不動産番号等の明細書」 に不動産番号を記載することなどにより、その添付を省略することができます。 特定のマイホームの譲渡損失の金額が生じた年分の翌年分以後の年分 特定のマイホームの譲渡損失の繰越控除の特例の適用を受けるためには次のことが必要です。 (1)譲渡損失の金額が生じた年分について、特定のマイホームの譲渡損失の金額が生じた年分のすべての書類の添付がある期限内申告書を提出していること。 (2)譲渡損失の金額が生じた年分の翌年分から繰越控除を適用する年分まで連続して確

定申告書(損失申告用)を提出すること。 手続き 申告先等 所轄税務署 根拠法令等 措法41の5の2、措規18の26

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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