事業用の資産を買い換えたときの特例|税金の取り扱い
事業用の資産を買い換えたときの特例
概要 個人が、事業の用に供している特定の地域内にある土地建物等(譲渡資産)を譲渡して、一定期間内に特定の地域内にある土地建物等の特定の資産(買換資産)を取得し、その取得の日から1年以内にその買換資産を事業の用に供したときは、一定の要件のもと、譲渡益の一部に対する課税を将来に繰り延べることができます(譲渡益が非課税となるわけではありません。)。 これを、事業用資産の買換えの特例といいます。 この特例の適用を受けた場合、売却した金額(譲渡価額)より買い換えた金額(取得価額)が多いときは、売却した金額に原則として20パーセントの割合(以下、この乗ずる割合を「課税割合」といいます。)を掛けた金額を収入金額として譲渡所得の計算を行います。 売却した金額より買い換えた金額が少ないときは、売却した金額と買い換えた金額との差額と買い換えた金額に課税割合を掛けた額との合計額を収入金額として譲渡所得の計算を行
います。 なお、この特例の適用を受けた場合には、その買い換えた事業用資産(買換資産)の取得費は、買換資産を実際に購入したときの金額ではなく、売却した事業用資産(譲渡資産)の取得価額を引き継ぐことになります。 したがって、将来、買換資産を売却した際の譲渡所得の計算における取得費や、その買換資産を事業に使用した際の事業所得の計算における減価償却費は、譲渡資産から引き継いだ取得費を基に計算することになります。 特例の適用を受けるための要件 この特例の適用を受けるためには、次の要件すべてに当てはまることが必要です。 (1)譲渡資産と買換資産は、共に事業用のものであること。 なお、事業の範囲については、 コード3402「事業用の資産の範囲」 で説明しています。 (2)譲渡資産と買換資産とが、次のイからニのいずれかの組合せに当てはまること。 イ 航空機騒音障害区域内にある一定の土地等、建物または構築物
が買い取り等をされ、航空機騒音障害区域外にある国内の土地等、建物、構築物または機械および装置(農業または林業に使用するものにあっては市街化区域以外にあるものに限ります。)を取得する組合せ ※ 航空機騒音障害区域とは、次の区域をいいます。 ① 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法に規定する航空機騒音障害防止特別地区または公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律に規定する第二種区域(いずれも令和2年4月1日前にその区域となった区域を除きます。) ② 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律に規定する第二種区域 ロ 既成市街地等内にある土地等、建物または構築物を譲渡して、既成市街地等内にある土地等、建物、構築物または機械および装置で、市街地再開発事業(施行区域が5,000平方メートル以上であるものに限ります。)に関する都市計画の実施に伴い、その計画に従って一定の中高層耐
火建築物などを取得する組合せ ※ 既成市街地等の範囲は、 コード3429「既成市街地等の範囲」 で説明しています。 ハ 譲渡の日の属する年の1月1日において所有期間が10年を超える国内にある土地等や建物または構築物を譲渡(注)して、国内にある一定の土地等、建物または構築物を取得する組合せ また、買換資産である土地等については、次のいずれかに掲げるもので、その面積が300平方メートル以上のものに限られます。 (イ)事務所、工場、作業場、研究所、営業所、店舗、倉庫、住宅その他これらに類する施設(福利厚生施設に該当するものを除きます。)(以下「特定施設」といいます。)の敷地の用に供されるもの(その特定施設に係る事業の遂行上必要な駐車場の用に供されるものを含みます。) (ロ)駐車場の用に供されるもので、建物または構築物の敷地の用に供されていないことについて、都市計画法第29条第1項または第2項の規
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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