親族の事業の用に使わせている資産を買い換えたとき|税金の取り扱い
親族の事業の用に使わせている資産を買い換えたとき
概要 事業用資産の買換えの特例の適用を受けるためには、売る資産も買い換える資産も所有者自身の事業用に使われている資産であることが必要です。 所有者本人の事業に使われていない資産は、原則として買換えの特例の対象になりません。 しかし、売った資産がその所有者と生計を一にする親族の事業に使われていた場合には、所有者本人の事業に使われていたものとして取り扱うこととしています。 また、買い換えた資産についても同様に、その資産をその所有者と生計を一にする親族の事業に使わせていた場合も所有者本人の事業に使われたものとして取り扱うこととしています。 根拠法令等 措法37、措通37-22、33-43
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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