店舗併用住宅を売ったときの特例|税金の取り扱い
店舗併用住宅を売ったときの特例
概要 個人が、自分の居住の用に使っている家屋とその敷地を売って一定の要件に当てはまるときは、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例などが受けられます。 (注)居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例の適用を受ける要件や手続については、 コード3302「マイホームを売ったときの特例」 で説明しています。 1つの家屋の中に居住用部分と店舗用部分が一緒になっている店舗併用住宅を売ったときに、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例などの適用を受けることができるのは、店舗併用住宅のうち自分の居住の用に使っていた部分に限られます。 なお、居住の用に使っていた部分が全体のおおむね90パーセント以上であるときは、全体を居住の用に使っていたものとしてこれらの特例の適用を受けることができます。 対象者または対象物 店舗併用住宅を売った方 計算方法・計算式 イ
家屋のうち居住の用に供している部分は、次の算式により計算した面積に相当する部分とします。 ロ 家屋の敷地のうち居住の用に供している部分は、次の算式により計算した面積に相当する部分とします。 根拠法令等 措法35、措通31の3-7~8、35-6
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
掲載内容の訂正・削除のご依頼は info@mugenkaitaku.com へご連絡ください。確認のうえ、すみやかに対応します。