知らないと損をする、お金と税金の教科書
ホーム › データベース › 譲渡所得

土地建物の交換をしたときの特例|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

土地建物の交換をしたときの特例

この項目、自社に当てはまる?

その場で使える節税策がわかる無料診断です。

記事づくりを任せる →

概要 個人が、土地や建物などの固定資産を同じ種類の固定資産と交換したときは、譲渡がなかったものとする特例があり、これを固定資産の交換の特例といいます。 特例の適用を受けるための要件 (1)交換により譲渡する資産および取得する資産は、いずれも固定資産であること。 不動産業者などが販売のために所有している土地などの資産(棚卸資産)は、特例の対象になりません。 (2)交換により譲渡する資産および取得する資産は、いずれも土地と土地、建物と建物のように互いに同じ種類の資産であること。 この場合、借地権は土地の種類に含まれ、建物に附属する設備および構築物は建物の種類に含まれます。 (3)交換により譲渡する資産は、1年以上所有していたものであること。 (4)交換により取得する資産は、交換の相手が1年以上所有していたものであり、かつ交換のために取得したものでないこと。 (5)交換により取得する資産を、譲渡

する資産の交換直前の用途と同じ用途に使用すること。 この用途については、次のように区分されます。 交換譲渡資産の種類とその用途区分の表 交換譲渡資産の種類 区分 土地 宅地、田畑、鉱泉地、池沼、山林、牧場または原野、その他 建物 居住用、店舗または事務所用、工場用、倉庫用、その他用 (6)交換により譲渡する資産の時価と取得する資産の時価との差額が、これらの時価のうちいずれか高い方の価額の20パーセント以内であること。 対象者または対象物 土地や建物などの固定資産を同じ種類の固定資産と交換した方 手続き 申告等の方法 この特例の適用を受けるためには、一定の書類を添えて確定申告をすることが必要です。 申告先等 所轄税務署 提出書類等 確定申告書に次の書類を添えて提出してください。 ・譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)[土地・建物用] 注意事項 この特例の適用が受けられる場合でも、交

換に伴って相手方から金銭などの交換差金を受け取ったときは、その交換差金が譲渡所得として所得税の課税対象になります。 根拠法令等 所法58、所基通58-6

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

掲載内容の訂正・削除のご依頼は info@mugenkaitaku.com へご連絡ください。確認のうえ、すみやかに対応します。

譲渡所得の他の項目

譲渡所得の申告期限|税金の取り扱い
譲渡所得の対象となる資産と課税方法|税金の取り扱い
国や地方公共団体又は公益を目的とする事業を行う法人に財産を寄附したとき|税金の取り扱い
土地を貸し付けて権利金などをもらったとき|税金の取り扱い
離婚して土地建物などを渡したとき|税金の取り扱い

あわせて読みたい

サラリーマンと個人事業主の節税対策!税金の違いと賢い併用ロードマップ
個人事業主の節税ランキング7選!おすすめ順に効果と手順を解説
法人の節税対策一覧|中小企業が使える方法まとめ
ふるさと納税のやり方【初めて向け】5ステップで解説

節税の話は、調べるほど時間が消えます。あなたの会社の記事を毎日2本、代わりに書いて公開します。1日667円(税抜)から。

記事づくりを任せる →