土地建物の交換をしたときの特例|税金の取り扱い
土地建物の交換をしたときの特例
概要 個人が、土地や建物などの固定資産を同じ種類の固定資産と交換したときは、譲渡がなかったものとする特例があり、これを固定資産の交換の特例といいます。 特例の適用を受けるための要件 (1)交換により譲渡する資産および取得する資産は、いずれも固定資産であること。 不動産業者などが販売のために所有している土地などの資産(棚卸資産)は、特例の対象になりません。 (2)交換により譲渡する資産および取得する資産は、いずれも土地と土地、建物と建物のように互いに同じ種類の資産であること。 この場合、借地権は土地の種類に含まれ、建物に附属する設備および構築物は建物の種類に含まれます。 (3)交換により譲渡する資産は、1年以上所有していたものであること。 (4)交換により取得する資産は、交換の相手が1年以上所有していたものであり、かつ交換のために取得したものでないこと。 (5)交換により取得する資産を、譲渡
する資産の交換直前の用途と同じ用途に使用すること。 この用途については、次のように区分されます。 交換譲渡資産の種類とその用途区分の表 交換譲渡資産の種類 区分 土地 宅地、田畑、鉱泉地、池沼、山林、牧場または原野、その他 建物 居住用、店舗または事務所用、工場用、倉庫用、その他用 (6)交換により譲渡する資産の時価と取得する資産の時価との差額が、これらの時価のうちいずれか高い方の価額の20パーセント以内であること。 対象者または対象物 土地や建物などの固定資産を同じ種類の固定資産と交換した方 手続き 申告等の方法 この特例の適用を受けるためには、一定の書類を添えて確定申告をすることが必要です。 申告先等 所轄税務署 提出書類等 確定申告書に次の書類を添えて提出してください。 ・譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)[土地・建物用] 注意事項 この特例の適用が受けられる場合でも、交
換に伴って相手方から金銭などの交換差金を受け取ったときは、その交換差金が譲渡所得として所得税の課税対象になります。 根拠法令等 所法58、所基通58-6
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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