借地権と底地を交換したとき|税金の取り扱い
借地権と底地を交換したとき
概要 固定資産である土地や建物を同じ種類の資産と交換したときは、譲渡がなかったものとする特例があり、これを固定資産の交換の特例といいます。 この特例の要件の一つに、交換する資産は互いに同じ種類の固定資産でなければならないとする要件があります。 同じ種類の固定資産の交換とは、例えば、土地と土地、建物と建物の交換のことです。 この場合、借地権は土地と同じ種類に含まれます。 したがって、地主が建物の敷地として貸している土地、いわゆる底地の一部とその土地を借りている人の借地権の一部との交換も、土地と土地との交換になり、その他の要件にも当てはまれば、固定資産の交換の特例の適用を受けることができます。 対象者または対象物 借地権と底地を交換した方 具体例 時価1億円、面積800平方メートル、借地権割合60パーセント地域の土地について、地主と借地人が等価交換を行い交換後の土地をお互いに更地とする場合 根
拠法令等 所法58
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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