セルフメディケーション税制と通常の医療費控除との選択適用|税金の取り扱い
セルフメディケーション税制と通常の医療費控除との選択適用
概要 セルフメディケーション税制 は医療費控除の特例であり、 通常の医療費控除 との選択適用となりますので、いずれか一方を選択して適用することになります。 したがって、セルフメディケーション税制の適用を受けることを選択した納税者は 通常の医療費控除 を受けることができず、 通常の医療費控除 を受けることを選択した納税者はセルフメディケーション税制の適用を受けることはできません。また、セルフメディケーション税制の適用を受ける場合には、この特例の対象となる特定一般用医薬品等購入費以外の医療費の額が 通常の医療費控除の 適用下限額(10万円と 総所得金額等 の5パーセント相当額のいずれか低い方の金額)を超える場合であっても、 通常の医療費控除 を併せて受けることはできません。 (注)セルフメディケーション税制の適用を受けることを選択して確定申告書を提出した場合には、その後において納税者が更正の請
求や修正申告書により、セルフメディケーション税制から通常の医療費控除へ適用を変更することはできません。同様に 通常の医療費控除 を受けることを選択した場合も変更できません。 根拠法令等 所法73、措法41の17
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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