知らないと損をする、お金と税金の教科書
ホーム › データベース › 所得税

障害者控除|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

障害者控除

この項目、自社に当てはまる?

その場で使える節税策がわかる無料診断です。

記事づくりを任せる →

概要 納税者自身、 同一生計配偶者 または 扶養親族 が所得税法上の障害者に当てはまる場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを障害者控除といいます。 なお、障害者控除は、扶養控除の適用がない16歳未満の扶養親族を有する場合においても適用されます。 障害者控除の金額 区分 控除額 障害者 27万円 特別障害者 40万円 同居特別障害者(注) 75万円 (注)同居特別障害者とは、特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族のうち、納税者自身、配偶者、その納税者と生計を一にするその他の親族のいずれかとの同居を常況としている人です。 対象者または対象物 障害者控除の対象となる人の範囲 障害者控除の対象となるのは、次のいずれかに当てはまる人です。 (1)精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある人 この人は、特別障害者になります。 (2)児童相談所、知的障害者更生相談所

、精神保健福祉センター、精神保健指定医の判定により、知的障害者と判定された人 このうち重度の知的障害者と判定された人は、特別障害者になります。 (3)精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人 このうち障害等級が1級と記載されている人は、特別障害者になります。 (4)身体障害者福祉法の規定により交付を受けた身体障害者手帳に、身体上の障害がある人として記載されている人 このうち障害の程度が1級または2級と記載されている人は、特別障害者になります。 (5)精神または身体に障害のある年齢が満65歳以上の人で、その障害の程度が(1)、(2)または(4)に掲げる人に準ずるものとして市町村長等や福祉事務所長の認定を受けている人 このうち特別障害者に準ずるものとして市町村長、特別区長や福祉事務所長の認定を受けている人は特別障害者になります。 (6)戦傷病

者特別援護法の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている人 このうち障害の程度が恩給法に定める特別項症から第3項症までの人は、特別障害者となります。 (7)原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定により厚生労働大臣の認定を受けている人 この人は、特別障害者となります。 (8)その年の12月31日の現況で引き続き6か月以上にわたって身体の障害により寝たきりの状態で、複雑な介護を必要とする(介護を受けなければ自ら排便等をすることができない程度の状態にあると認められる)人 この人は、特別障害者となります。 根拠法令等 所法2、79、所令10、所基通2-39

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

掲載内容の訂正・削除のご依頼は info@mugenkaitaku.com へご連絡ください。確認のうえ、すみやかに対応します。

所得税の他の項目

所得税のしくみ|税金の取り扱い
所得控除のあらまし|税金の取り扱い
災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)|税金の取り扱い
医療費控除に関する手続について|税金の取り扱い
医療費を支払ったとき(医療費控除)|税金の取り扱い

あわせて読みたい

節税ランキング完全版|効果と始めやすさで徹底比較
サラリーマンおすすめ節税対策7選!手取りを増やす具体的方法
個人事業主が株で節税する方法!新NISAや経費化の注意点を解説
フリーランスの節税対策完全ガイド|今日からできる方法

節税の話は、調べるほど時間が消えます。あなたの会社の記事を毎日2本、代わりに書いて公開します。1日667円(税抜)から。

記事づくりを任せる →