寡婦控除|税金の取り扱い
寡婦控除
概要 納税者自身が寡婦であるときは、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを寡婦控除といいます。 寡婦控除の金額(令和2年分以後) 区分 控除額 寡婦控除 27万円 寡婦控除の金額(令和元年分以前) 区分 控除額 一般の寡婦 27万円 特別の寡婦 35万円 対象者または対象物 寡婦控除の対象となる人の範囲(令和2年分以後) 寡婦とは、原則としてその年の12月31日の現況で、「 ひとり親 」に該当せず、次のいずれかに当てはまる人です。納税者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいる場合は対象となりません。 (1)夫と離婚した後婚姻をしておらず、扶養親族がいる人で、 合計所得金額 が500万円以下の人 (2)夫と死別した後婚姻をしていない人または夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下の人 なお、この場合は、扶養親族の要件はありません。 (注)
「夫」とは、民法上の婚姻関係にある人をいいます。 寡婦控除の対象となる人の範囲(令和元年分以前) 納税者が一般の寡婦であるときは、一定の金額の所得控除を受けることができます。 一般の寡婦とは、原則としてその年の12月31日の現況で、次のいずれかに当てはまる人です。 (1)夫と死別し、もしくは夫と離婚した後婚姻をしていない人、または夫の生死が明らかでない一定の人で、扶養親族がいる人または生計を一にする子がいる人。この場合の子は、 総所得金額等 が38万円以下で、他の人の 同一生計配偶者 や扶養親族となっていない人に限られます。 (2)夫と死別した後婚姻をしていない人または夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下の人。この場合は、扶養親族などの要件はありません。 寡婦控除(特別の寡婦)の対象となる人の範囲(令和元年分以前) 一般の寡婦に該当する人が次のすべてに当てはまると
きは、特別の寡婦に該当します。 (1)夫と死別しまたは夫と離婚した後婚姻をしていない人や夫の生死が明らかでない一定の人 (2)扶養親族である子がいる人 (3)合計所得金額が500万円以下の人 根拠法令等 所法2、80、85、所令11、旧所法2、旧所法81、旧措法41の17、所基通2-40、2-41
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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