ひとり親控除|税金の取り扱い
ひとり親控除
概要 納税者がひとり親であるときは、一定の金額の所得控除を受けることができます。これをひとり親控除といいます。なお、ひとり親控除は令和2年分の所得税から適用されます。 ひとり親控除の金額 区分 控除額 ひとり親控除 35万円 対象者または対象物 ひとり親控除の対象となる人の範囲 ひとり親とは、原則としてその年の12月31日の現況で、婚姻をしていないことまたは配偶者の生死の明らかでない一定の人のうち、次の3つの要件のすべてに当てはまる人です。 (1)その人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいないこと。 (2) 生計を一にする 子がいること。 この場合の子は、その年分の 総所得金額等 が48万円以下(注)で、他の人の 同一生計配偶者 や 扶養親族 になっていない人に限られます。 (3) 合計所得金額 が500万円以下であること。 (注)令和7年12月1日に施行され、令和7
年分から適用される金額は「58万円以下」です。施行日前の適用関係などについては、「 令和7年度税制改正(基礎控除の見直し等関係)Q&A(令和7年5月)(PDF/1,225KB) 」をご確認ください。 根拠法令等 所法2、81、85、所令11の2
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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