省エネ改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)|税金の取り扱い
省エネ改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)
概要 個人が、自己が所有している居住用家屋について一般断熱改修工事等(以下「一般省エネ改修工事」といいます。)を行った場合において、その家屋を平成26年4月1日から令和7年12月31日までの間にその者の居住の用に供したときに、一定の要件の下で、一定の金額をその年分の所得税額から控除(住宅特定改修特別税額控除)することができます。 この控除は、住宅ローン等の利用がなくても適用できます。 なお、一般省エネ改修工事と併せて耐久性向上改修工事を行った場合は、 コード1227「耐久性向上改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)」 をご覧ください。 (注)平成29年4月1日以後に居住の用に供した場合に、その年の前年以前3年内の各年分において一般省エネ改修工事に係るこの税額控除を適用したときは、原則として、当該年分において適用することはできません。 対象者または対象物 対象者 マイホームについて一
般省エネ改修工事を行った方 控除の適用を受けるための要件 個人が一般省エネ改修工事をした場合で、住宅特定改修特別税額控除の適用を受けることができるのは、次のすべての要件を満たすときです。 番号 適用要件 1 自己が所有する家屋について、一般省エネ改修工事をして、平成26年4月1日から令和7年12月31日までの間に自己の居住の用に供していること。 2 一般省エネ改修工事の日から6か月以内に居住の用に供していること。 3 この特別控除を受ける年分の 合計所得金額 が、2,000万円以下(注1)であること。 4 工事をした後の住宅の床面積(注2)が50平方メートル以上であり、かつ、床面積の2分の1以上を専ら自己の居住の用に供していること。 5 2以上の住宅を所有している場合には、主として居住の用に供すると認められる住宅であること。 6 一般省エネ改修工事に係る標準的な費用の額(その工事等の費用に
関し補助金等の交付を受ける場合はその額を控除した額)が50万円を超えるものであること。 7 工事費用の2分の1以上の額が自己の居住用部分の工事費用であること (注1)平成26年4月1日から令和5年12月31日までの間に自己の居住の用に供した場合は、この特別控除を受ける年分の合計所得金額が3,000万円以下となります。 (注2)この場合の床面積の判断基準は、次のとおりです。 1 床面積は、「登記事項証明書」に表示されている床面積により判断します。 2 マンションの場合は、階段や通路など共同で使用している部分(共有部分)については床面積に含めず、登記事項証明書上の専有部分の床面積で判断します。 3 店舗や事務所などと併用になっている住宅の場合は、店舗や事務所などの部分も含めた建物全体の床面積によって判断します。 4 夫婦や親子などで共有する住宅の場合は、床面積に共有持分を乗じて判断するのではな
く、ほかの人の共有持分を含めた建物全体の床面積によって判断します。 ただし、マンションのように建物の一部を区分所有している住宅の場合は、その区分所有する部分(専有部分)の床面積によって判断します。 一般省エネ工事 一般省エネ改修工事とは、次に掲げる工事をいいます。 番号 適用要件 1 <令和4年1月1日以後に居住の用に供する場合> 居室の窓の改修工事、またはその工事と併せて行う床等の断熱工事、天井の断熱工事もしくは壁の断熱工事で、その改修部位の省エネ性能がいずれも平成28年基準相当以上となる工事 <令和3年12月31日以前に居住の用に供する場合> 次の(1)または(2)に該当する工事 (1)すべての居室のすべての窓の改修工事、またはその工事と併せて行う床等の断熱工事、天井の断熱工事もしくは壁の断熱工事で、その改修部位の省エネ性能がいずれも平成28年基準相当以上となる工事 (2)居室の窓の改
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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