所得の区分のあらまし|税金の取り扱い
所得の区分のあらまし
概要 所得税法では、その性質によって所得を次の10種類に区分しています。 利子所得 利子所得とは、預貯金や公社債の利子ならびに合同運用信託、公社債投資信託および公募公社債等運用投資信託の収益の分配に係る所得をいいます。 詳細はこちら 配当所得 配当所得とは、株主や出資者が法人から受ける配当や、投資信託(公社債投資信託および公募公社債等運用投資信託以外のもの)および特定受益証券発行信託の収益の分配などに係る所得をいいます。 詳細はこちら 不動産所得 不動産所得とは、土地や建物などの不動産、借地権など不動産の上に存する権利、船舶や航空機の貸付け(地上権または永小作権の設定その他他人に不動産等を使用させることを含みます。)による所得(事業所得または譲渡所得に該当するものを除きます。)をいいます。 詳細はこちら 事業所得 事業所得とは、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業から
生ずる所得をいいます。 ただし、不動産の貸付けや山林の譲渡による所得は、原則として不動産所得や山林所得になります。 詳細はこちら 給与所得 給与所得とは、使用人や役員等が支払いを受ける俸給や給料、賃金、歳費、賞与のほか、これらの性質を有する給与に係る所得をいいます。 詳細はこちら 退職所得 退職所得とは、退職により勤務先から受ける退職手当や厚生年金基金等の加入員の退職に基因して支払われる厚生年金保険法に基づく一時金などの所得をいいます。 詳細はこちら 山林所得 山林所得とは、山林を伐採して譲渡したり、立木のままで譲渡することによって生ずる所得をいいます。 ただし、山林を取得してから5年以内に伐採または譲渡した場合には、山林所得ではなく、 事業所得または雑所得になります。 詳細はこちら 譲渡所得 譲渡所得とは、土地、建物、ゴルフ会員権などの資産を譲渡することによって生ずる所得、建物などの所有
を目的とする地上権などの設定による所得で一定のものをいいます。 ただし、事業用の商品などの棚卸資産、山林、減価償却資産のうち一定のものなどを譲渡することによって生ずる所得は、譲渡所得となりません。 詳しくは、こちらを参照してください。 コード1460「譲渡所得(土地、建物及び株式等以外の資産を譲渡したとき)」 コード1440「譲渡所得(土地や建物を譲渡したとき)」 コード1463「株式等を譲渡したときの課税(申告分離課税)」 一時所得 一時所得とは、上記利子所得から譲渡所得までのいずれの所得にも該当しないもので、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外のものであって、労務その他の役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得をいいます。 例えば次に掲げるようなものに係る所得が該当します。 (1)懸賞や福引の賞金品、競馬や競輪の払戻金 (2) 生命保険の一時
金や損害保険の満期返戻金 (3)法人から贈与された金品 (注)これらの所得でも一時所得に該当しない場合があります。詳しくは、 コード1490「一時所得」 を参照してください。 詳細はこちら 雑所得 雑所得とは、上記利子所得から一時所得までの所得のいずれにも該当しない所得をいいます。 例えば次に掲げるようなものに係る所得が該当します。 (1)公的年金等 (2)非営業用貸金の利子 (3)副業に係る所得(原稿料やシェアリングエコノミーに係る所得など) (4)生命保険契約等に基づく年金 詳細はこちら 根拠法令等 所法23~28、30~35、所基通34-1、35-1、35-2
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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