株式等を譲渡したときの課税(申告分離課税)|税金の取り扱い
株式等を譲渡したときの課税(申告分離課税)
概要 (1) 株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額および雑所得の金額(以下「譲渡所得等の金額」といいます。)は、「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」に区分し、他の所得の金額と区分して税金を計算する「申告分離課税」となります。 (2) 「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」は、それぞれ別々の申告分離課税とされているため、上場株式等に係る譲渡損失の金額を一般株式等に係る譲渡所得等の金額から控除することはできません。 また、一般株式等に係る譲渡損失の金額は、原則として上場株式等に係る譲渡所得等の金額から控除することはできません。 「株式等」、「上場株式等」および「一般株式等」の範囲 (1) 株式等 次に掲げるもの(外国法人に係るものを含み、ゴルフ会員権に類する株式または出資者の持分を除きます。)をいいます。 ①
株式(投資口を含みます。)、株主または投資主となる権利、株式の割当てを受ける権利、新株予約権(新投資口予約権を含みます。)および新株予約権の割当てを受ける権利 ② 特別の法律により設立された法人の出資者の持分、合名会社、合資会社または合同会社の社員の持分、協同組合等の組合員または会員の持分その他法人の出資者の持分(出資者、社員、組合員または会員となる権利および出資の割当てを受ける権利を含み、③に掲げるものを除きます。) ③ 協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資(優先出資者となる権利および優先出資の割当てを受ける権利を含みます。)および資産の流動化に関する法律に規定する優先出資(優先出資社員となる権利および同法に規定する引受権を含みます。) ④ 投資信託の受益権 ⑤ 特定受益証券発行信託の受益権 ⑥ 社債的受益権 ⑦ 公社債(預金保険法に規定する長期信用銀行債等、農水産
業協同組合貯金保険法に規定する農林債および償還差益について発行時に源泉徴収がされた割引債を除きます。) (2) 上場株式等 株式等のうち、次に掲げるものをいいます。 ① 金融商品取引所に上場されている株式等(上場されている株式等には、いわゆるETF、J-REIT、ベンチャーファンドおよびカントリーファンドを含みます。) ② 店頭売買登録銘柄として登録されている株式(出資および投資口を含みます。) ③ 店頭転換社債型新株予約権付社債 ④ 店頭管理銘柄株式(出資および投資口を含みます。) ⑤ 日本銀行出資証券 ⑥ 外国金融商品市場において売買されている株式等 ⑦ 公募投資信託(特定株式投資信託を除きます。)の受益権 ⑧ 特定投資法人の投資口 ⑨ 公募特定受益証券発行信託の受益権 ⑩ 公募特定目的信託の社債的受益権 ⑪ 国債および地方債 ⑫ 外国またはその地方公共団体が発行し、または保証する債券
⑬ 会社以外の法人が特別の法律により発行する一定の債券 ⑭ 公社債でその発行の際の有価証券の募集が一定の公募により行われたもの ⑮ 社債のうち、その発行の日前9か月以内(外国法人にあっては、12か月以内)に有価証券報告書等を内閣総理大臣に提出している法人が発行するもの ⑯ 金融商品取引所(これに類するもので外国の法令に基づき設立されたものを含みます。)においてその規則に基づき公表された公社債情報に基づき発行する一定の公社債 ⑰ 国外において発行された公社債で、次に掲げるもの イ 有価証券の売出し(その売付け勧誘等が一定の場合に該当するものに限ります。)に応じて取得した公社債(ロにおいて「売出し公社債」といいます。)で、その取得の時から引き続きその有価証券の売出しをした金融商品取引業者等の営業所において保管の委託がされているもの ロ 売付け勧誘等に応じて取得した公社債(売出し公社債を除きま
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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