譲渡した株式等の取得費|税金の取り扱い
譲渡した株式等の取得費
概要 株式等を譲渡(売却)した場合の譲渡所得等の金額は、譲渡価額(売却金額)から取得費(取得価額)と売却手数料等を差し引いて計算します。 取得費(取得価額)は、株式等を取得したときに支払った払込代金や購入代金ですが、購入手数料(購入手数料に係る消費税も含まれます。)のほか購入時の名義書換料などその株式等を取得するために要した費用も含まれます。 払込みや購入以外で株式等を取得した場合の取得費(取得価額) 払込みや購入以外の方法により取得した株式等に係る取得費は、原則として、次のとおりです。 (1) 相続(限定承認に係るものを除きます。)、遺贈(包括遺贈のうち限定承認に係るものを除きます。)または贈与により取得した株式等 ・ 被相続人、遺贈者または贈与者の取得費を引き継ぎます。 ・ 非課税口座(NISA)や未成年者口座(ジュニアNISA)に受け入れられていた上場株式等が、相続、遺贈または贈与に
より払い出された場合は、原則として、その相続開始日または贈与の日の終値に相当する金額で相続人、受遺者または受贈者が取得したものとみなされます。 (2) 特定譲渡制限付株式または承継譲渡制限付株式(以下「特定譲渡制限付株式等」といいます。) ・ その特定譲渡制限付株式等の譲渡についての制限が解除された日における価額。ただし、特定譲渡制限付株式等の交付を受けた個人がその制限が解除される前に死亡した場合において、その個人の死亡の時に発行法人等が無償で取得しないことが確定しているものについては、その個人が死亡の日における価額となります。 (3) 発行法人から与えられた次に掲げる権利の行使により取得した株式等(いわゆる税制適格ストックオプションの行使により取得する特定権利行使株式を除きます。) イ 平成17年法律第87号による改正前の商法に規定する新株予約権 ・ その権利の行使の日における価額 ロ
会社法第238条第2項の決議等に基づき発行された新株予約権(新株予約権を引き受ける者に特に有利な条件、金額であるとされるものまたは役務の提供による対価であるとされるものに限ります。) ・ その権利の行使の日における価額 ハ 株式と引換えに払い込むべき金額が有利な場合におけるその株式を取得する権利(イおよびロに該当するものを除きます。) ・ その権利に基づく払込みまたは給付の期日(払込みまたは給付の期間の定めがある場合には、その払込みまたは給付をした日)における価額 (4) 発行法人の株主等として与えられた新たな払込みや給付を要しないで取得した株式または新株予約権 ・ 零 (5) 非課税口座(NISA)や未成年者口座(ジュニアNISA)から特定口座や一般口座に移管した株式等(上記⑴を除きます。) ・ その移管の日の終値に相当する金額 (6) (1)から(5)以外の方法により取得した株式 ・
その取得の時におけるその株式等の取得のために通常要する価額 取得費を計算する際の1単位当たりの価額の調整 取得費は、株式等の取得に要した1単位当たりの価額に株数等を乗じて計算しますが、その1単位当たりの価額が調整される場合があります。その主なものは次のことが生じた場合またはそれによる株式等の取得があった場合です。 (1) 株式等の分割または併合が行われた場合 (2) 同一種類の株式を株主割当てにより取得した場合 (3) 課税の繰延べの対象となる合併により合併法人の株式等を取得した場合 (4) 課税の繰延べの対象となる分割型分割により分割承継法人の株式等を取得した場合 (5) 株式分配により完全子法人の株式等を取得した場合 (6) 資本の払戻し等があった場合 (7) 課税の繰延べの対象となる株式交換または株式移転により株式交換完全親法人または株式移転完全親法人の株式等を取得した場合 (8)
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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