特定投資株式の取得に要した金額の控除等の特例(エンジェル税制)|税金の取り扱い
特定投資株式の取得に要した金額の控除等の特例(エンジェル税制)
概要 (1)特定中小会社が発行した株式の取得に要した場合 平成15年4月1日以後に、居住者等(特定中小会社の同族株主など一定の者を除きます。)が、特定中小会社の株式(以下「特定株式」といいます。)を払込み(株式の発行に際してするものに限ります。)により取得(いわゆるストック・オプション税制の適用を受けるものを除きます。)をした場合における一般株式等に係る譲渡所得等の金額または上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算については、その年中に払込みにより取得をした特定株式(その年12月31日において有する一定のものに限ります。以下「控除対象特定株式」といいます。)の取得に要した金額の合計額(この特例の適用前の一般株式等に係る譲渡所得等の金額および上場株式等に係る譲渡所得等の金額の合計額(以下「適用前の株式等に係る譲渡所得等の金額の合計額」といいます。)を限度とします。)が控除されます。 また、令和
8年1月1日以後に控除対象特定株式を払込みにより取得をした居住者等は、その年において生じた「特定株式控除未済額」(注1)がある場合には、原則としてその年分の確定申告書の提出と同時に、所轄税務署長に対し、その年の前年分の所得税額のうちその特定株式控除未済額に対応する部分の金額の還付を請求することができます(注2)。 (注1)「特定株式控除未済額」とは、その年分の適用前の株式等に係る譲渡所得等の金額の合計額が、その年中における控除対象特定株式の取得に要した金額の合計額に満たない場合におけるその満たない部分の金額のうち、下記「特例の対象となる特定株式」の(1)と(2)に掲げる特定株式に相当する部分の金額(取得に要した金額の割合で按分計算した金額)をいいます。 (注2)所得税の還付の請求は、①その年の前年分の所得税につき、その年中に下記「特例の対象となる特定株式」の(1)と(2)に掲げる特定株式を
払込みにより取得をする見込みである旨その他の一定の事項を記載した書類の添付がある確定申告書をその提出期限までに提出している場合であって、②その年分の確定申告書をその提出期限までに提出した場合に限り、適用することとされています。 なお、この特例の適用を受けた場合には、その適用を受けた年または特定株式控除未済額が生じた年(以下「適用年」といいます。)の翌年以後の各年分における控除対象特定株式に係る同一銘柄株式の取得価額について、一定の調整計算(取得価額からこの特例の適用を受けた金額を控除)が必要となります。 ただし、特例控除対象特定株式(控除対象特定株式のうちの一定のものをいいます。以下同じです。)(注3)の取得に要した金額の合計額についてこの特例の適用を受けた場合において、その適用を受けた金額として一定の金額(適用額)が20億円以下であるときは、その適用年の翌年以後の各年分における特例控除対
象特定株式に係る同一銘柄株式の取得価額については、この調整計算が不要です(注4)。 (注3)特例控除対象特定株式とは、控除対象特定株式のうち下記「特例の対象となる特定株式」の(1)と(2)に掲げる株式会社で、その設立の日以後の期間が5年未満の株式会社であることその他の一定の要件を満たすものの特定株式に係るものをいいます。 (注4)令和8年1月1日以後に特例控除対象特定株式を払込みにより取得をした居住者等が、適用年の翌年1月1日から翌年12月31日までの間にその特例控除対象特定株式について一定の譲渡をした場合には、その適用年の翌年以後の各年分における特例控除対象特定株式に係る同一銘柄株式の取得価額について、追加で調整計算をする必要があります。 (2) 特定新規中小企業者がその設立の際に発行した株式の取得に要した場合 令和5年4月1日以後に、その設立の日の属する年において、中小企業等経営強化法
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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