知らないと損をする、お金と税金の教科書
ホーム › データベース › 所得税

労働基準法の休業手当等の課税関係|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

労働基準法の休業手当等の課税関係

この項目、自社に当てはまる?

その場で使える節税策がわかる無料診断です。

記事づくりを任せる →

概要 給与所得者は、その勤務先から通常支給される給料や賞与以外にも、労働基準法に規定されている各種の手当の支給を受ける場合がありますがこの各種手当の課税関係は次のとおりです。 課税関係 1 労働基準法第26条の規定に基づく「休業手当」 使用者の責に帰すべき事由により休業した場合に支給される「休業手当」は、給与所得となります。 2 労働基準法第76条の規定に基づく「休業補償」 労働者が業務上の負傷等により休業した場合に支給される「休業補償」など、労働基準法第8章(災害補償)の規定により受ける療養のための給付等は、非課税所得となります。 また、勤務先の就業規則に基づき、労働基準法第76条第1項に定める割合を超えて支給される付加給付金についても、労働基準法上の給付では補てんされない部分に対応する民法上の損害賠償に相当するものであり、心身に加えられた損害につき支払を受ける慰謝料として非課税所得とな

ります。 なお、労働基準法第8章には、「休業補償」以外にも「療養補償」や「障害補償」などが規定されています。 根拠法令等 所法9、28、所令20、30、所基通9-24

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

掲載内容の訂正・削除のご依頼は info@mugenkaitaku.com へご連絡ください。確認のうえ、すみやかに対応します。

所得税の他の項目

所得税のしくみ|税金の取り扱い
所得控除のあらまし|税金の取り扱い
災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)|税金の取り扱い
医療費控除に関する手続について|税金の取り扱い
医療費を支払ったとき(医療費控除)|税金の取り扱い

あわせて読みたい

確定申告のやり方がわからない人向け完全ガイド
節税ランキング完全版|効果と始めやすさで徹底比較
サラリーマンおすすめ節税対策7選!手取りを増やす具体的方法
個人事業主が株で節税する方法!新NISAや経費化の注意点を解説

節税の話は、調べるほど時間が消えます。あなたの会社の記事を毎日2本、代わりに書いて公開します。1日667円(税抜)から。

記事づくりを任せる →