青色申告制度|税金の取り扱い
青色申告制度
概要 我が国の所得税は、納税者が自ら税法に従って所得金額と税額を正しく計算し納税するという申告納税制度を採っています。 1年間(1月1日から12月31日までの間)に生じた所得金額を正しく計算し申告するためには、 収入金額 や 必要経費 に関する日々の取引の状況を帳簿に記帳し、取引に伴い作成したり受け取ったりした書類を保存しておく必要があります。 ところで、一定水準の記帳をし、その記帳に基づいて正しい申告をする方については、所得金額の計算などについて有利な取扱いが受けられる青色申告の制度があります。 青色申告をすることができる方は、 不動産所得 、 事業所得 、 山林所得 のある方です。 青色申告者の帳簿書類とその保存 青色申告の記帳は、年末に貸借対照表と損益計算書を作成することができるような正規の簿記によることが原則ですが、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳のような帳簿を備え
付けて簡易な記帳をするだけでもよいことになっています。 これらの帳簿および書類などは、原則として7年間保存することとされていますが、書類によっては5年間でよいものもあります。 5年間の保存でよい書類には、例えば、請求書、見積書、納品書、送り状などがあります。 青色申告の特典 青色申告の主な特典は、次のとおりです。 青色申告特別控除 イ 不動産所得または 事業所得 を生ずべき事業を営んでいる青色申告者で、これらの所得に係る取引を正規の簿記の原則、(一般的には複式簿記)により記帳し、その記帳に基づいて作成した貸借対照表および損益計算書を確定申告書に添付して 、確定申告書をその提出期限(確定申告期限)までに提出している場合には、原則としてこれらの所得を通じて最高55万円(令和元年以前は最高65万円)を控除することとされています。 (注1)令和2年分以後の青色申告特別控除について、この最高55万円
の青色申告特別控除を受けることができる方が、電子帳簿保存(※)またはe-Taxによる電子申告を行っている場合は、最高65万円の青色申告特別控除が受けられます。 (注2)還付申告書等を提出する方であっても、最高55万円または最高65万円の青色申告特別控除の適用を受けるためには、その年の確定申告期限(翌年3月15日)までに正規の簿記の原則による記帳に基づいて作成した貸借対照表および損益計算書を確定申告書に添付して、その申告書を提出する必要があります。 (※)令和4年分以後の青色申告特別控除(最高65万円)の適用を受けるためには、その年分の事業における仕訳帳および総勘定元帳について優良な電子帳簿の要件を満たして電子データによる備付けおよび保存を行い、一定の事項を記載した届出書を提出する必要があります。 なお、既に電子帳簿保存の要件を満たして青色申告特別控除(最高65万円)の適用を受けていた方が、
令和4年分以後も引き続き当該要件を満たしている場合には、一定の事項を記載した届出書を提出する必要はありません。 ロ 上記イ以外の青色申告者については、 不動産所得 、 事業所得 および 山林所得 を通じて最高10万円を控除することとされています。 青色申告特別控除の詳細については、 コード2072「青色申告特別控除」 を参照してください。 青色事業専従者給与 青色申告者と生計を一にしている配偶者やその他の親族のうち、年齢が15歳以上で、その青色申告者の事業に専ら従事している人に支払った給与は、事前に提出された届出書に記載された金額の範囲内で専従者の労務の対価として適正な金額であれば、必要経費に算入することができます。 なお、青色事業専従者として給与の支払を受ける方は、 同一生計配偶者 や 扶養親族 にはなれません。 青色事業専従者給与の詳細については、 コード2075「青色事業専従者給与と
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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