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相続財産を公益法人などに寄附したとき|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

相続財産を公益法人などに寄附したとき

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概要 相続や遺贈によって取得した財産を、相続税の申告期限までに、国、地方公共団体、公益を目的とする事業を行う特定の法人または認定特定非営利活動法人(認定NPO法人)に寄附した場合や特定の公益信託の信託財産とするために支出した場合は、その寄附をした財産や支出した金銭は相続税の対象としない特例があります。 国、地方公共団体または公益を目的とする事業を行う特定の法人に寄附した場合の特例 この特例の適用を受けるための要件は次のとおりです。 (1) 寄附した財産は、相続や遺贈によって取得した財産であること。 相続や遺贈で取得したとみなされる生命保険金や退職手当金も含まれます。 (2) その取得した財産を相続税の申告書の提出期限までに寄附すること。 (3) 寄附した先が国、地方公共団体または教育や科学の振興などに貢献することが著しいと認められる次に掲げる法人(「特定の公益法人」といいます。)であること

。 ①独立行政法人 ②国立大学法人および大学共同利用機関法人 ③地方独立行政法人で地方独立行政法人法に掲げる一定の業務を主たる目的とするもの ④公立大学法人 ⑤国立健康危機管理研究機構、自動車安全運転センター、日本司法支援センター、日本私立学校振興・共済事業団、日本赤十字社および福島国際研究教育機構 ⑥公益社団法人および公益財団法人 ⑦私立学校法第3条に規定する学校法人で学校(学校教育法第1条に規定する学校および幼保連携型認定こども園)の設置もしくは学校および一定の専修学校の設置を主たる目的とするものまたは私立学校法第152条第5項の規定により設立された法人で専修学校の設置を主たる目的とするもの ⑧社会福祉法人 ⑨更生保護法人 (注)特定の公益法人の範囲は上記の法人に限定されており、

寄附の時点で既に設立されているものでなければなりません。 特定の公益信託の信託財産とするために支出をした場合の特例 この特例の適用を受けるための要件は次のとおりです。 (1) 支出した金銭は相続や遺贈で取得したものであること。 相続や遺贈で取得したとみなされる生命保険金や退職手当金も含まれます。 (2) その金銭を相続税の申告書の提出期限までに支出すること。 (3) その受託者が信託会社(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第1条第1項に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含みます。)であり、その公益信託が、教育や科学の振興などに貢献することが著しいと認められるなど一定のものであることについて証明がされたものであること。 認定特定非営利活動法人(認定NPO法人)に寄附した場合の特例 この特例の適用を受けるための要件は次のとおりです。 (1) 寄附した財産は、相続や遺贈

で取得したものであること。 相続や遺贈で取得したとみなされる生命保険金や退職手当金も含まれます。 (2) 取得した財産を相続税の申告書の提出期限までに寄附すること。 (3) その認定NPO法人が行う特定非営利活動促進法第2条第1項に規定する特定非営利活動に係る事業に関連する寄附をすること。 (注)認定NPO法人とは、特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する特定非営利活動法人のうち、一定の基準を満たすものとして所轄庁(都道府県知事または指定都市の長)の認定を受けたものをいいます。 特例の適用除外 次の場合は、これらの特例の適用を受けることができません。 (1) 寄附を受けた日から2年を経過した日までに特定の公益法人、認定特定非営利活動法人(認定NPO法人)または特定の公益信託に該当しなくなった場合や特定の公益法人または認定特定非営利活動法人(認定NPO法人)がその財産を公益を目的とする事業

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出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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