山林を相続した場合の納税猶予の特例|税金の取り扱い
山林を相続した場合の納税猶予の特例
概要 特定森林経営計画が定められている区域内に存する山林(立木または土地をいいます。)を有していた一定の被相続人から相続または遺贈により特例施業対象山林の取得をした一定の相続人(「林業経営相続人」といいます。)が、自ら山林の経営(施業またはその施業と一体として行う保護をいいます。)を行う場合には、その林業経営相続人が納付すべき相続税のうち、特例山林に係る課税価格の80パーセントに対応する相続税の納税が猶予されます(猶予される相続税額を「山林納税猶予税額」といいます。)。 この山林納税猶予税額は、林業経営相続人が死亡した場合にはその納税が免除されます。 なお、制度の詳細については、相続税の申告のしかたの 「山林についての相続税の納税猶予及び免除」(PDF/877KB) をご覧ください。 根拠法令等 措法70の6の6、93、96、措令40の7の6、措規23の8の6
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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