障害者の税額控除|税金の取り扱い
障害者の税額控除
概要 相続人が85歳未満の障害者のときは、相続税の額から一定の金額を差し引きます。 障害者控除が受けられる人 障害者控除が受けられるのは次のすべてに当てはまる人です。 (1) 相続や遺贈で財産を取得したときに日本国内に住所がある人(一時居住者で、かつ、被相続人が外国人被相続人または非居住被相続人である場合を除きます。) (注) 「一時居住者」、「外国人被相続人」および「非居住被相続人」については、 コード4138「相続人が外国に居住しているとき」 をご覧ください。 (2) 相続や遺贈で財産を取得したときに障害者である人 (3) 相続や遺贈で財産を取得した人が法定相続人(相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続人)であること。 障害者控除の額 障害者控除の額は、一般障害者の場合は満85歳になるまでの年数1年(年数の計算に当たり、1年未満の期間があるときは切り上
げて1年として計算します。)につき10万円で計算した額です。なお、特別障害者の場合は1年につき20万円となります。 また、障害者控除額が、その障害者本人の相続税額より大きいため控除額の全額が引き切れないことがありますが、この場合は、その引き切れない部分の金額をその障害者の扶養義務者(注)の相続税額から差し引きます。 (注) 扶養義務者とは、配偶者、直系血族および兄弟姉妹のほか、3親等内の親族のうち一定の者をいいます。 なお、その障害者が今回の相続以前の相続においても障害者控除を受けているときは、控除額が制限されることがあります。 根拠法令等 相法1の2、1の3、19の4、相令4の4、相基通1の2-1
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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