遺言書の内容と異なる遺産分割をした場合の相続税と贈与税|税金の取り扱い
遺言書の内容と異なる遺産分割をした場合の相続税と贈与税
概要 特定の相続人に全部の遺産を与える旨の遺言書がある場合に、相続人全員で遺言書の内容と異なった遺産分割をしたときには、受遺者である相続人が遺贈を事実上放棄し、共同相続人間で遺産分割が行われたとみるのが相当です。したがって、各人の相続税の課税価格は、相続人全員で行われた分割協議の内容によることとなります。 なお、受遺者である相続人から他の相続人に対して贈与があったものとして贈与税が課されることにはなりません。 根拠法令等 相法11の2、民法907
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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