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相続税の物納|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

相続税の物納

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概要 国税は、金銭で納付することが原則ですが、相続税に限っては、延納によっても金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、納税者の申請により、その納付を困難とする金額を限度として一定の相続財産による納付(物納)ができます。 (注) 相続時精算課税の適用を受けた財産、 非上場株式等についての贈与税の納税猶予の特例 の適用を受けた非上場株式等および 個人の事業用資産についての贈与税の納税猶予の特例 の適用を受けた事業用資産は、物納の対象とすることはできません。 物納の要件 次に掲げるすべての要件を満たしている場合に、物納を申請することができます。 (1) 延納によっても金銭で納付することを困難とする事由があり、かつ、その納付を困難とする金額を限度としていること。 (2) 物納申請財産は、納付すべき相続税額の課税価格計算の基礎となった相続財産のうち、日本国内に所在する次に掲げる財産であり、

かつ次の順位(1から5の順)によること。 <第1順位> 1 不動産、船舶、国債証券、地方債証券、上場株式等(特別の法律により法人の発行する債券および出資証券を含みますが、短期社債等は除かれます。) 2 不動産および上場株式のうち物納劣後財産に該当するもの <第2順位> 3 非上場株式等(特別の法律により法人の発行する債券および出資証券を含みますが、短期社債等は除かれます。) 4 非上場株式のうち物納劣後財産に該当するもの <第3順位> 5 動産 (注1) 後順位の財産は、税務署長が特別の事情があると認める場合および先順位の財産に適当な価額のものがない場合に限って物納に充てることができます。 (注2) 特定登録美術品(美術品の美術館における公開の促進に関する法律第2条第3号に規定する登録美術品で相続開始の時において既に登録を受けているものをいいます。)については、上記の順序にかかわらず一定の

書類を提出することにより物納に充てることができます。 (3) 物納に充てることができる財産は、物納に不適格な財産(管理処分不適格財産)に該当しないものであることおよび物納劣後財産に該当する場合には、他に物納に充てるべき適当な財産がないこと。 (注) 自然公園法の国立公園特別保護地区等内の土地で平成26年3月31日までに環境大臣と風景地保護協定を締結していることその他一定の要件を満たすものは、物納劣後財産に該当しないものとして取り扱います。 (4) 物納しようとする相続税の納期限または納付すべき日(物納申請期限)までに、物納申請書に物納手続関係書類を添付して税務署長に提出すること。 管理処分不適格財産 次に掲げるような財産は、物納に不適格な財産(管理処分不適格財産)となります。 (1) 不動産 イ 担保権の設定の登記がされていることその他これに準ずる事情がある不動産 ロ 権利の帰属について争

いがある不動産 ハ 境界が明らかでない土地 ニ 隣接する不動産の所有者その他の者との争訟によらなければ通常の使用ができないと見込まれる不動産 ホ 他の土地に囲まれて公道に通じない土地で民法第210条(公道に至るための他の土地の通行権)の規定による通行権の内容が明確でないもの ヘ 借地権の目的となっている土地で、その借地権を有する者が不明であることその他これに類する事情があるもの ト 他の不動産(他の不動産の上に存する権利を含みます。)と社会通念上一体として利用されている不動産もしくは利用されるべき不動産または二以上の者の共有に属する不動産 チ 耐用年数(所得税法の規定に基づいて定められている耐用年数をいいます。)を経過している建物(通常の使用ができるものを除きます。) リ 敷金の返還に係る債務その他の債務を国が負担することとなる不動産(申請者において清算することを確認できる場合を除きます。

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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