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年の中途に推定相続人又は孫となった場合の相続時精算課税の適用|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

年の中途に推定相続人又は孫となった場合の相続時精算課税の適用

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概要 贈与者または贈与者の子との養子縁組などにより、年の中途に贈与者の推定相続人または孫になることがあります。 相続時精算課税は、60歳以上の贈与者から、18歳以上の推定相続人である子または孫などが受けた贈与について適用することができます(年齢は贈与の年の1月1日現在のものです。)。したがって、年の中途に上記の養子縁組などにより贈与者の推定相続人となった場合や孫となった場合には、推定相続人または孫となる前に贈与を受けた財産については、相続時精算課税の適用を受けることはできません。 具体例 養子縁組の年において、養子縁組前と養子縁組後の贈与がある場合については、次のとおりです。 令和7年 1月10日 財産の贈与:(イ) 養子縁組前の贈与 令和7年 5月14日 養子縁組 令和7年 10月20日 財産の贈与:(ロ) 養子縁組後の贈与 この年の贈与について相続時精算課税を選択した場合、養子縁組によ

り贈与者の推定相続人または孫となった日以後の贈与(ロ)は、相続時精算課税の適用を受けることができます。したがって、養子縁組前の贈与(イ)については、暦年課税により贈与税額を計算し、養子縁組以後の贈与(ロ)は、相続時精算課税により贈与税額を計算します。この場合、養子縁組前の贈与(イ)に係る贈与税額の計算に当たっては、暦年課税に係る基礎控除(110万円)が適用され、養子縁組以後の贈与(ロ)に係る贈与税額の計算に当たっては、相続時精算課税に係る基礎控除(110万円)が適用されます。 根拠法令等 相法21の5、21の9、21の11の2、措法70の2の4、70の2の6、70の3の2、相基通21の9-4

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出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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