贈与者が贈与をした年に死亡した場合の贈与税及び相続税の取扱い|税金の取り扱い
贈与者が贈与をした年に死亡した場合の贈与税及び相続税の取扱い
概要 贈与者が贈与をした年に死亡した場合の贈与税および相続税の取扱いは、受贈者の態様により次のようになります。 相続時精算課税の適用を受けている者(相続時精算課税の適用を受けようとする者を含みます。) (1) 死亡した年の相続時精算課税の適用分の贈与財産の贈与税の取扱い 相続税の課税の対象となることから贈与税の申告は不要です。 この場合、その死亡した贈与者からの贈与につき初めて相続時精算課税の適用を受けようとするときは、被相続人の住所地を所轄する税務署に一定の手続が必要です( コード4302「贈与者が贈与した年の中途に死亡した場合の相続時精算課税の選択」 を参考にしてください。)。 (2) 相続税の取扱い 相続財産の価額に相続時精算課税の適用を受けた贈与財産(「相続時精算課税適用財産」といいます。)の贈与時の価額(令和6年1月1日以後の贈与により取得した相続時精算課税適用財産については、贈
与を受けた年分ごとに、相続時精算課税適用財産の贈与時の価額の合計額から相続時精算課税に係る基礎控除額を控除した残額)を加算して 相続税額を計算 します。 上記以外の者(相続時精算課税の適用を受けていない者) (1) 死亡した年の贈与財産の贈与税の取扱い イ 相続財産を取得する場合は、贈与税ではなく相続税の課税の対象となりますので、贈与税の申告は不要です。 ロ 相続財産を取得しない場合には、贈与税の課税の対象となります(贈与税の暦年課税に係る基礎控除額を超える場合には 申告と納税 が必要となります。)。 (2) 相続税の取扱い 相続財産を取得する場合には、被相続人から加算対象期間内(被相続人の相続開始日が令和8年12月31日以前の場合は、加算対象期間は相続開始前3年以内となります。詳しくは、 コード4161「贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)」 をご覧ください。)に暦年課税に係る贈与により
取得した財産の価額を相続税の課税価格に加算して 相続税額を計算 します。 根拠法令等 相法19、21の2、21の10、21の15、21の16、28、令5改正法附則19、相基通11の2-5、21の2-3
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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