介護休業を取得した従業員に保険会社から支払われる所得補償保険金|税金の取り扱い
介護休業を取得した従業員に保険会社から支払われる所得補償保険金
【照会要旨】  当社は、使用者(会社等)を契約者、その従業員を被保険者及び保険金受取人として、従業員が障害又は疾病により業務に従事できなくなった場合に、その期間の給与の補填として保険金を支払う「団体長期障害所得補償保険」(以下「本件主契約」といいます。)を販売しています。  この度、本件主契約の被保険者である従業員が、使用者の就業規則等において定める介護休業を取得したことにより損害(所得喪失)を被った場合に、その補填として、当社から従業員に対して毎月一定額の保険金を直接支払う特約(以下「本件特約」といいます。)を販売することとしました。  この場合、本件特約に基づいて支払われる保険金(以下「本件保険金」といいます。)に係る課税上の取扱いはどのようになりますか。 【回答要旨】  本件保険金は非課税となる保険金には該当せず、被保険者である従業員の雑所得と
なります。  損害保険契約等に基づく保険金で、「身体の障害に基因して支払を受けるもの」は非課税とされています。  本件特約において、本件保険金は、従業員が使用者(会社等)の就業規則等において定める介護休業を取得したことにより損害(所得喪失)を被った場合に支払われるものとされているため、「身体の障害に基因して支払いを受けるもの」には該当しません。  したがって、本件保険金は、非課税所得とされる保険金(所得税法第9条第1項第18号)に該当せず、従業員の雑所得(所得税法第35条)になります。 【関係法令通達】 所得税法第9条第1項第18号、第35条、所得税法施行令第30条第1号 注記  令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。  この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現し
たものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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