特定公益増進法人に対する寄附金|税金の取り扱い
特定公益増進法人に対する寄附金
概要 特定公益増進法人の意義 特定公益増進法人とは、公共法人、公益法人等(一般社団法人、一般財団法人および労働者協同組合を除きます。)その他特別の法律により設立された法人のうち、教育または科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与する次のような法人をいいます。 1 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人 2 地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人で一定の業務を主たる目的とするもの 3 国立健康危機管理研究機構、自動車安全運転センター、日本司法支援センター、日本私立学校振興・共済事業団、日本赤十字社および福島国際研究教育機構 4 公益社団法人および公益財団法人 5 私立学校法第3条に規定する学校法人で一定の学校の設置もしくは一定の学校および一定の専修学校の設置を主たる目的とするものまたは同法第152条第5項の規定により設立された法人で
一定の専修学校もしくは一定の各種学校の設置を主たる目的とするもの 6 社会福祉法第22条に規定する社会福祉法人 7 更生保護事業法第2条第6項に規定する更生保護法人 計算方法・計算式 損金算入限度額の計算 次に掲げる法人が特定公益増進法人に対してその特定公益増進法人の主たる目的である業務に関連する寄附金(出資に関する業務に充てられることが明らかなものおよび法人税法第37条第3項各号に規定する寄附金に該当するものを除きます。)を支出した場合には、その寄附金を支出した法人について次に掲げる区分に応じてそれぞれ次により計算した金額(特別損金算入限度額)以内の金額は、一般の寄附金とは別枠で損金の額に算入されます。 1 普通法人、一定の労働者協同組合、協同組合等および人格のない社団等(下記2に掲げるものを除きます。) 〔(期末の資本金の額および資本準備金の額の合計額または出資金の額)×当期の月数を1
2で割った数×1,000分の3.75+所得の金額×100分の6.25〕×2分の1=〔特別損金算入限度額〕 2 普通法人、協同組合等および人格のない社団等のうち資本または出資を有しないもの(法人課税信託に係る受託法人を含みます。)、非営利型の一般社団法人および一般財団法人ならびにNPO法人(認定NPO法人を除きます。)などのみなし公益法人等 〔所得の金額×100分の6.25〕=〔特別損金算入限度額〕 なお、上記の特別損金算入限度額を超える部分の金額は、一般の寄附金に係る損金算入限度額の範囲内で損金の額に算入されます。 <参考> 一般の寄附金の損金算入限度額 1 普通法人、一定の労働者協同組合、協同組合等および人格のない社団等(下記2に掲げるものを除きます。) 〔(期末の資本金の額および資本準備金の額の合計額または出資金の額) ×当期の月数を12で割った数×1,000分の2.5+所得の金額×1
00分の2.5〕×4分の1=〔損金算入限度額〕 2 普通法人、協同組合等および人格のない社団等のうち資本または出資を有しないもの(法人課税信託に係る受託法人を含みます。)、非営利型の一般社団法人および一般財団法人ならびにNPO法人(認定NPO法人を除きます。)などのみなし公益法人等 〔所得の金額×100分の1.25〕=〔損金算入限度額〕 手続き この規定の適用を受けるためには、特定公益増進法人に対する寄附金を支出した日を含む事業年度の確定申告書に「寄附金の損金算入に関する明細書」(別表14(2))を添付するとともに、その寄附金がその特定公益増進法人の主たる目的の業務に関連する寄附金である旨をその特定公益増進法人が証する書類などを保存しておく必要があります。 根拠法令等 法法37、法令73、77、77の2、法規22の4、23の2、23の3、24
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
掲載内容の訂正・削除のご依頼は info@mugenkaitaku.com へご連絡ください。確認のうえ、すみやかに対応します。