福祉事務所長の認定を受けていない認知症の高齢者に係る障害者控除の適用|税金の取り扱い
福祉事務所長の認定を受けていない認知症の高齢者に係る障害者控除の適用
【照会要旨】 65歳以上の高齢者が認知症を理由として障害者控除を適用するためには、福祉事務所長の認定を受ける必要がありますが、認定を受けた前年について遡及して障害者控除の適用を受けることは可能ですか。 【回答要旨】 前年の12月31日現在において、認定を受けられる程度の障害があり、かつ、申告時において認定を申請中である場合には、障害者控除を適用して差し支えありません。 【関係法令通達】 所得税法施行令第10条第1項第7号、所得税基本通達2-38 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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