研究開発税制について(概要)|税金の取り扱い
研究開発税制について(概要)
概要)|国税庁 すべての機能をご利用いただくにはJavascriptを有効にしてください。 ホーム 税の情報・手続・用紙 税について調べる タックスアンサー(よくある税の質問) No.5441 研究開発税制について(概要) No.5441 研究開発税制について(概要) [令和7年4月1日現在法令等] 対象税目 法人税 概要 研究開発税制は、次のとおり、「一般試験研究費の額に係る税額控除制度」、「中小企業技術基盤強化税制」および「特別試験研究費の額に係る税額控除制度」の3つの制度によって構成されています。 なお、「一般試験研究費の額に係る税額控除制度」と「中小企業技術基盤強化税制」は同時に選択することはできません(選択適用)。 各制度の内容については、 コード5442「一般試験研究費の額に係る税額控除制度」 、 コード5443「特別試験研究費の額に係る税額控除制度(オープンイノベーション型)
」 、または コード5444「中小企業技術基盤強化税制」 をそれぞれ参照してください。 なお、中小企業者(適用除外事業者または通算制度における適用除外事業者に該当するものを除きます。)または農業協同組合等以外の法人が平成30年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する各事業年度において、下記「注意事項」の要件のいずれにも該当しない場合には、「一般試験研究費の額に係る税額控除制度」および「特別試験研究費の額に係る税額控除制度」の適用が受けられません。 ※この制度については、 経済産業省ホームページ に制度概要等が掲載されていますので、詳細はそちらをご参照ください。 一般試験研究費の額に係る税額控除制度 この制度は、青色申告書を提出する法人の各事業年度において、試験研究費の額がある場合に、その試験研究費の額に一定割合を乗じて計算した金額を、その事業年度の法人税額から控除することを認めるも
のです。 中小企業技術基盤強化税制 この制度は、中小企業者(適用除外事業者または通算制度における適用除外事業者に該当するものを除きます。)または農業協同組合等である青色申告書を提出する法人の各事業年度において、試験研究費の額がある場合に、上記の「一般試験研究費の額に係る税額控除制度」に代えて適用するときは、その試験研究費の額に一定割合を乗じて計算した金額を、その事業年度の法人税額から控除することを認めるものです。 特別試験研究費の額に係る税額控除制度(オープンイノベーション型) この制度は、青色申告書を提出する法人の各事業年度において特別試験研究費の額がある場合に、上記「一般試験研究費の額に係る税額控除制度」および「中小企業技術基盤強化税制」とは別枠でその特別試験研究費の額の一定割合の金額をその事業年度の法人税額から控除することを認めるものです。 なお、「一般試験研究費の額に係る税額控除制
度」または「中小企業技術基盤強化税制」の計算の基礎に含めた試験研究費の額は、特別試験研究費の額に含めないこととなります。 注意事項 1 特定の税額控除の規定(注1)は、中小企業者(注2)または農業協同組合等以外の法人が、平成30年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する各事業年度(以下「対象年度」といいます。)において次の(1)から(3)までに掲げる要件のいずれにも該当しない場合には、適用できません。 (1) 継続雇用者給与等支給額 (注3) > 継続雇用者比較給与等支給額 (注4) ただし、その対象年度終了の時において、資本金の額または出資金の額が10億円以上、かつ、常時使用する従業員の数が1,000人以上である場合またはその対象年度終了の時において常時使用する従業員の数が2,000人を超える場合で、その対象年度が設立事業年度もしくは合併等事業年度(注5)に該当する法人またはその
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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