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一般試験研究費の額に係る税額控除制度|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

一般試験研究費の額に係る税額控除制度

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概要 「一般試験研究費の額に係る税額控除制度」は、青色申告書を提出する法人の各事業年度において、試験研究費の額がある場合に、その試験研究費の額に一定割合を乗じて計算した金額を、その事業年度の法人税額から控除することを認めるものです。 (注) この制度は、 コード5444「中小企業技術基盤強化税制」 との重複適用は認められません。 試験研究費の額 この制度の対象となる試験研究費の額とは、次の1および2に掲げる金額の合計額(その金額に係る費用に充てるため他の者から支払を受ける金額がある場合にはその金額を控除した金額とし、その法人が内国法人である場合のその法人の国外事業所等を通じて行う事業に係る費用の額を除きます。)をいいます。 1 次に掲げる費用の額(売上原価等の原価の額を除きます。)で各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されるもの (1) 製品の製造または技術の改良、考案もしくは発明

に係る試験研究(新たな知見を得るためまたは利用可能な知見の新たな応用を考案するために行うものに限ります。)のために要する費用(研究開発費として損金経理をした金額のうち、下記2の固定資産または繰延資産の償却費、除却による損失および譲渡による損失を除きます。)で次に掲げるもの イ その試験研究を行うために要する原材料費、人件費(専門的知識をもってその試験研究の業務に専ら従事する者に係るものに限ります。)および経費 ロ 他の者に委託をして試験研究を行う法人(人格のない社団等を含みます。)のその試験研究のためにその委託を受けた者に対して支払う費用 ハ 技術研究組合法第9条第1項の規定により賦課される費用 (2) 対価を得て提供する新たな役務の開発に係る試験研究(以下「新サービス研究」といいます。)として次に掲げるもののすべてが行われる場合のその試験研究(その役務の開発を目的として、次のイ(イ)の方

法によって情報を収集し、または次のイ(ロ)の情報を取得する場合には、その収集または取得を含みます。)のために要する一定の費用(注) イ 次に掲げる情報について、一定の法則を発見するために、情報解析専門家(※)により専ら情報の解析を行う機能を有するソフトウエア(これに準ずるソフトウエアを含みます。)を用いて行われる分析 (イ) 大量の情報を収集する機能を有し、その機能の全部または主要な部分が自動化されている機器または技術を用いる方法によって収集された情報 (ロ) (イ)に掲げるもののほか、その法人が有する情報で、その法則の発見が十分見込まれる量のもの (※) 情報解析専門家とは、上記の情報の解析に必要な確率論および統計学に関する知識ならびに情報処理に関して必要な知識を有すると認められる者をいいます。 ロ 上記イの分析により発見された法則を利用した新サービスの設計 ハ その

発見された法則が予測と結果の一致度が高い等妥当であると認められるものであることおよびその発見された法則を利用した新サービスがその目的に照らして適当であると認められるものであることの確認 (注) 上記の「一定の費用」とは、次の費用をいいます。 ① その試験研究を行うために要する原材料費、人件費(情報解析専門家でその試験研究の業務に専ら従事する者に係るものに限ります。)および経費(外注費にあっては、これらの原材料費および人件費に相当する部分ならびにその試験研究を行うために要する経費に相当する部分(外注費に相当する部分を除きます。)に限ります。) ② 他の者に委託をして試験研究を行うその法人のその試験研究のためにその委託を受けた者に対して支払う費用(上記①の原材料費、人件費および経費に相当する部分に限ります。) 2 上記1(1)または(2)に掲げる費用の額で各

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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