特別試験研究費の額に係る税額控除制度(オープンイノベーション型)|税金の取り扱い
特別試験研究費の額に係る税額控除制度(オープンイノベーション型)
概要 「特別試験研究費の額に係る税額控除制度」は、青色申告書を提出する法人の各事業年度において、特別試験研究費の額(その事業年度において「一般試験研究費の額に係る税額控除制度」、「中小企業技術基盤強化税制」の適用を受けた特別試験研究費の額を除きます。)がある場合に、その特別試験研究費の額の一定割合の金額をその事業年度の法人税額から控除することを認めるものです。 特別試験研究費の額等 この制度の対象となる特別試験研究費の額とは、試験研究費の額( コード5442「一般試験研究費の額に係る税額控除制度」 参照)のうち国の試験研究機関、大学その他の者と共同して行う試験研究、国の試験研究機関、大学その他の者に委託する試験研究、中小企業者からその有する知的財産権の設定または許諾を受けて行う試験研究、その用途に係る対象者が少数である医薬品に関する試験研究、高度専門知識等を有する者に対して人件費を支出して
行う試験研究などに係る試験研究費の額をいいます。 特別研究税額控除限度額 法人のその事業年度の調整前法人税額から、次の1から3までに掲げる金額の合計額(以下「特別研究税額控除限度額」といいます。)を控除します。 1 特別試験研究費の額のうち国の試験研究機関、大学その他これらに準ずる者(以下「特別試験研究機関等」といいます。)との共同研究または特別試験研究機関等への委託研究に係る一定の試験研究費の額の30パーセントに相当する金額 2 特別試験研究費の額のうち特定新事業開拓事業者、成果活用促進事業者との共同研究または特定新事業開拓事業者、成果活用促進事業者への委託研究に係る一定の試験研究費の額の25パーセントに相当する金額 3 特別試験研究費の額のうち上記1および2の一定の試験研究費の額以外の金額の20パーセントに相当する金額 この場合において、特別研究税額控除限度額が、法人のその事業年度の調
整前法人税額の10パーセントに相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額(税額控除上限額)は、その10パーセントに相当する金額が上限となります。 税額控除上限額 = 調整前法人税額 × 10% 対象者または対象物 適用対象法人 この制度の適用対象法人は、青色申告書を提出する法人(人格のない社団等を含みます。)です。 対象期間 適用の対象となる期間(年度) この制度の適用対象年度は、次に掲げる事業年度以外の事業年度です。 (1) 解散(合併による解散を除きます。)の日を含む事業年度 (2) 清算中の各事業年度 手続き この制度の適用を受けるためには、控除の対象となる特別試験研究費の額および控除を受ける金額を確定申告書等に記載するとともに、その金額の計算に関する明細書を添付して申告する必要があります。 注意事項 1 特定の税額控除の規定(注1)は、中小企業者(注2)または農業協同組合等以
外の法人が、平成30年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する各事業年度(以下「対象年度」といいます。)において次の(1)から(3)までに掲げる要件のいずれにも該当しない場合には、適用できません。 (1) 継続雇用者給与等支給額 (注3) > 継続雇用者比較給与等支給額 (注4) ただし、その対象年度終了の時において、資本金の額または出資金の額が10億円以上、かつ、常時使用する従業員の数が1,000人以上である場合またはその対象年度終了の時において常時使用する従業員の数が2,000人を超える場合で、その対象年度が設立事業年度もしくは合併等事業年度(注5)に該当する法人またはその対象年度が設立事業年度および合併等事業年度(注5)のいずれにも該当しない場合の前事業年度が黒字の法人は、次の要件も満たす必要があります。 (継続雇用者給与等支給額-継続雇用者比較給与等支給額)/継続雇用者比較
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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