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有価証券の評価損が認められる場合|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

有価証券の評価損が認められる場合

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概要 法人が所有する有価証券について、次のような場合には、原則として、帳簿価額と時価との差額など一定の金額を限度として評価損の計上が認められます。(国税庁ホームページの「 上場有価証券の評価損に関するQ&A 」を参照してください。) ただし、完全支配関係がある子会社で清算中の法人等および通算法人が有する他の通算法人(通算親法人等を除きます。)の株式等に対し計上する評価損については、損金の額に算入されません。 なお、この評価損を計上した場合は、時価法による評価損益と異なり、翌事業年度でのいわゆる洗替計算は必要ありません。 有価証券の評価損が認められる場合 1 法人の所有する有価証券について次の事実が生じた場合で、その法人がその有価証券の評価換えをして損金経理によりその帳簿価額を減額したとき (1) 取引所売買有価証券、店頭売買有価証券、取扱有価証券およびその他価格公表有価証券等の一定の有価証

券(いずれも企業支配株式に該当するものを除きます。)について、その価額が著しく低下したことにより、その価額が帳簿価額を下回ることとなったこと。 (2) 上記(1)以外の有価証券について、その有価証券を発行する法人の資産状態が著しく悪化したため、その価額が著しく低下したことにより、その価額が帳簿価額を下回ることとなったこと。 (3) 上記(2)に準ずる特別の事実 2 法人の所有する有価証券について、更生計画認可の決定があったことにより、会社更生法または金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の規定に従って評価換えをしてその帳簿価額を減額したとき 3 有価証券を所有する法人について次の事実が生じた場合で、その法人が売買目的有価証券および償還有価証券以外の一定の有価証券の価額について再生計画認可の決定があった時の価額により行う評定などの評定を行っているとき(確定申告書に評価損明細(別表14(1)

)の記載があり、かつ、評価損関係書類の添付がある場合に限ります。) (1) 再生計画認可の決定があったこと。 (2) 上記(1)に準ずる事実 根拠法令等 法法33、法令68、68の2、68の3、法基通9-1-7

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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