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オープンイノベーションを促進するための税制|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

オープンイノベーションを促進するための税制

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概要 オープンイノベーションに係る措置 青色申告書を提出する法人で経営資源活用共同化推進事業者(注1)に該当するもの(以下「対象法人」といいます。)が、令和2年4月1日から令和8年3月31日までの間に特定株式(注2)を取得し、かつ、これをその取得の日を含む事業年度終了の日まで有している場合において、その特定株式の取得価額(注3)の25パーセント以下の金額をその事業年度の確定した決算において一定の区分により特別勘定の金額として経理したときは、その経理した金額について所得基準額(注4)(上限125億円)を限度として損金の額に算入することができます。 本制度は、対象法人の特定事業活動等の実施状況について経済産業大臣の証明に係る書類(注5)等を確定申告書等に添付することが適用の要件とされています。 なお、この特別勘定の金額は、その譲渡その他の一定の取崩し事由(注6)に該当することとなった場合には、

その事由に応じて一定の金額を取り崩して、益金の額に算入します。 ただし、その特定株式が増資に伴う払込みにより取得の日から5年(令和4年4月1日以後に増資に伴う払込みにより取得をした特定株式にあっては3年)を経過したものであることについて共同化継続証明書(注7)に記載されることにより証明されたものである場合には、取崩し事由に該当することなどによりその特別勘定の金額を取り崩したとしても、益金の額に算入する必要はありません。 この制度の適用に当たり、必要な手続き等については、経済産業省ホームページの 「オープンイノベーション促進税制」 に掲載されていますので、詳細は、そちらをご参照ください。 (注1) 「経営資源活用共同化推進事業者」とは、国内外における経営資源活用の共同化に関する調査に関する省令第2条第1項に規定する経営資源活用共同化推進事業者をいいます。 (注2) 「特定株式」とは、産業競争

力強化法第2条第6項に規定する新事業開拓事業者のうち特別新事業開拓事業者(※1)の株式のうち、次のすべての要件を満たすことにつき経済産業大臣の証明(※2)に係る書類(注5)に記載された特別新事業開拓事業者の株式をいいます。 1 その株式が増資に伴う払込みにより交付されるものであること(経営資源活用共同化推進事業者がすでに総株主の議決権の過半数を有している法人に対する増資は除かれます。)、またはその購入による取得により総株主の議決権の過半数を有することとなるものであること。 2 その株式保有が次の株式の区分に応じそれぞれ次の期間継続する見込みであること。 (1) 増資に伴う払込みにより交付される株式 その取得の日から3年を超える期間 (2) 上記(1)以外の株式 その取得の日から5年を超える期間 3 その株式の取得が対象法人および特別新事業開拓事業者の特定事業活動に特に有効なものになると認め

られるものであること。 (※1) 特別新事業開拓事業者とは、国内外における経営資源活用の共同化に関する調査に関する省令第2条2項に規定する特別新事業開拓事業者をいいます。具体的には、既に事業を開始している者であって、株式会社であること、上場会社以外の会社であること、特定事業活動に資する事業を行い、または行おうとする会社であること、設立の日以後の期間が10年未満の会社であること(その設立の日以後の期間が10年以上15年未満の会社にあっては、直前の事業年度の確定した決算において、研究開発費の額の売上高の額に対する割合が10パーセント以上であり、かつ、営業損失を生じているものであることなどの一定の要件を満たす者(これに類する外国法人を含みます。)をいいます(経済産業省関係産業競争力強化法施行規則2②) (※2) 特別新事業開拓事業者(内国法人に限ります。)から増資に伴う払込みにより取得した株式の

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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