農地の評価上の分類|税金の取り扱い
農地の評価上の分類
【照会要旨】 農地を評価する場合には、どのような基準によりどのように分類するのでしょうか。 【回答要旨】 農地は、農地法及び都市計画法等との関係によって、次の「評価上の分類」のいずれかに分類して評価します。 【関係法令通達】 財産評価基本通達34、36、36-2、36-3、36-4 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
掲載内容の訂正・削除のご依頼は info@mugenkaitaku.com へご連絡ください。確認のうえ、すみやかに対応します。