知らないと損をする、お金と税金の教科書
ホーム › データベース › 財産評価

農地法の許可を受けないで他人に耕作させている農地の評価|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

農地法の許可を受けないで他人に耕作させている農地の評価

この項目、自社に当てはまる?

その場で使える節税策がわかる無料診断です。

記事づくりを任せる →

【照会要旨】 農地法の許可を受けないで、長期間にわたり他人に耕作させていた農地は小作地として評価してよろしいですか。 【回答要旨】 農地に賃借権等の権利を設定するためには農地法第3条の定めるところにより原則として農業委員会の許可を受けなければならないので、いわゆるやみ小作については耕作権を認めることはできません。 したがって、その農地は自用地として評価します。 【関係法令通達】 財産評価基本通達9(7)、41 農地法第3条 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

掲載内容の訂正・削除のご依頼は info@mugenkaitaku.com へご連絡ください。確認のうえ、すみやかに対応します。

財産評価の他の項目

宅地の評価単位|税金の取り扱い
路線価方式による宅地の評価|税金の取り扱い
地区の異なる2以上の路線に接する宅地の評価|税金の取り扱い
倍率方式による土地の評価|税金の取り扱い
特定路線価の設定の申出|税金の取り扱い

あわせて読みたい

節税のやり方とは?個人・会社員ができる対策と失敗しない手順
確定申告のやり方がわからない人向け完全ガイド
節税ランキング完全版|効果と始めやすさで徹底比較
サラリーマンおすすめ節税対策7選!手取りを増やす具体的方法

節税の話は、調べるほど時間が消えます。あなたの会社の記事を毎日2本、代わりに書いて公開します。1日667円(税抜)から。

記事づくりを任せる →