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借地権の返還を受けた場合の処理|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

借地権の返還を受けた場合の処理

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概要 法人が貸地の返還を受けた場合には、次の金額をその土地の帳簿価額に加算します。 1 無償で貸地の返還を受けた場合 その土地の借地権の設定等により地価が著しく低下する場合に該当するなど一定の要件に該当し、損金の額に算入した金額があるときは、その損金の額に算入した金額 2 立退料その他立退きに要する費用(以下「立退料等」といいます)だけを支払った場合 その支払った立退料等の金額 ただし、その支払った立退料等の金額よりも、上記1の金額が多い場合には、その金額 3 立退料等を支払うとともに土地の上にある建物などを買い取った場合 その支払った立退料等とその建物などの買取価額のうち、その建物などの価額を超える部分の金額との合計額 ただし、その合計額よりも、上記1の金額が多い場合には、その金額 (注) 法人が貸地の返還を受けるに当たり通常支払うべき立退料等の全部または一部を支払わなかった場合でも、原

則として、通常支払うべき立退料相当額と実際の支払額との差額が受贈益として認定されることはありません。 根拠法令等 法令138、法基通13-1-16

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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