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特別緑地保全地区内で管理協定が締結されている山林の評価|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

特別緑地保全地区内で管理協定が締結されている山林の評価

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【照会要旨】 特別緑地保全地区内にあり、管理協定が締結されている山林はどのように評価するのですか。 【回答要旨】 管理協定制度は、地方公共団体又は緑地保全・緑化推進法人が、緑地保全地域内又は特別緑地保全地区内の緑地について土地所有者等による管理が不十分と認められる場合に、土地所有者等との間で緑地の管理のための協定(管理協定)を締結し、その土地所有者等に代わり緑地の保全及び管理を行う制度です。 特別緑地保全地域内にあり、次の要件の全てを満たす管理協定が締結されている山林については、財産評価基本通達50-2に定める特別緑地保全地区内にある土地として評価した価額から、その価額に100分の20を乗じて計算した金額を控除して評価します。 (1) 都市緑地法第24条第1項に規定する管理協定区域内の土地であること (2) 管理協定に次の事項が定められていること 貸付けの期間が20年であること 正当な事由

がない限り貸付けを更新すること 土地所有者は、貸付けの期間の中途において正当な事由がない限り土地の返還を求めることはできないこと (注) この適用を受けるためには、相続税又は贈与税の申告書に一定の書類を添付してください。 【関係法令通達】 財産評価基本通達50-2 都市緑地法運用指針 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

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出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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