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歴史的風致形成建造物である家屋及びその敷地の評価|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

歴史的風致形成建造物である家屋及びその敷地の評価

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【照会要旨】 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(以下、「歴史まちづくり法」といいます。)に基づき歴史的風致形成建造物に指定された建造物である家屋及びその敷地の用に供されている宅地は、どのように評価するのですか。 【回答要旨】 市町村長は、認定歴史的風致維持向上計画に記載された重点区域(以下「認定重点区域」といいます。)内の歴史上価値の高い重要無形文化財又は重要無形民俗文化財の用に供されることによりそれらの価値の形成に寄与している建造物その他の地域の歴史的な建造物であって、現に認定重点区域における歴史的風致を形成しており、かつ、その歴史的風致の維持及び向上のためにその保全を図る必要があると認められるもの(これと一体となって歴史的風致を形成している土地又は物件を含みます。)を、歴史的風致形成建造物として指定することができることとされています(歴史まちづくり法第12条)。 この歴

史的風致形成建造物の指定を受けた建造物については、原則として増築、改築、移転又は除却(以下「増築等」といいます。)をしようとする者は、増築等に着手する日の三十日前までに市町村長に届け出なければならないこととされている(歴史まちづくり法第15条)など、財産評価基本通達24-8(文化財建造物である家屋の敷地の用に供されている宅地の評価)及び89-2(文化財建造物である家屋の評価)に定める登録有形文化財と同程度の法的規制、利用制限を受けることとなります。 このことから、歴史まちづくり法に基づき歴史的風致形成建造物に指定された家屋及びその敷地の用に供されている宅地については、財産評価基本通達5(評価方法の定めのない財産の評価)の定めに基づき、同通達24-8及び89-2に定める登録有形文化財である家屋及びその敷地の用に供されている宅地の評価方法に準じて、それが歴史的風致形成建造物である家屋及びその敷

地の用に供されている宅地でないものとした場合の価額からその価額に100分の30を乗じて計算した価額を控除した金額によって評価します。 【関係法令通達】 財産評価基本通達5、24-8、89-2 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第12条、第15条 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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