知らないと損をする、お金と税金の教科書
ホーム › データベース › 財産評価

売買目的で保有する有価証券の評価|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

売買目的で保有する有価証券の評価

調べる時間を、発信にまわす

検索されていることばを選んで、その答えになる記事を毎日2本お出しします。

記事づくりを任せる →

【照会要旨】 1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)の計算に当たって、評価会社が売却することを目的として保有している上場株式は、財産評価基本通達第6章第2節(たな卸商品等)に定めるたな卸商品等として評価することになるのでしょうか。 【回答要旨】 財産評価基本通達169(上場株式の評価)の定めにより評価します。 (理由) 財産評価基本通達においては、販売業者が販売することを目的として保有している財産で一定のもの(例えば、土地等、牛馬等、書画骨とう等)については、第6章第2節に定めるたな卸商品等の評価方法に準じて評価することを定めていますが、有価証券については、第8章第1節(株式及び出資)及び第2節(公社債)の定めにより評価することとしています。 したがって、照会の上場株式については、株式として財産評価基本通達169(上場株式の評価)の定めにより評価することとなります。 【

関係法令通達】 財産評価基本通達4-2、132、133、134、135、168~172 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

掲載内容の訂正・削除のご依頼は info@mugenkaitaku.com へご連絡ください。確認のうえ、すみやかに対応します。

財産評価の他の項目

宅地の評価単位|税金の取り扱い
路線価方式による宅地の評価|税金の取り扱い
地区の異なる2以上の路線に接する宅地の評価|税金の取り扱い
倍率方式による土地の評価|税金の取り扱い
特定路線価の設定の申出|税金の取り扱い

あわせて読みたい

ふるさと納税のやり方【初めて向け】5ステップで解説
節税で何ができる?個人・法人別の具体策一覧
節税のやり方とは?個人・会社員ができる対策と失敗しない手順
確定申告のやり方がわからない人向け完全ガイド

節税の話は、調べるほど時間が消えます。あなたの会社の記事を毎日2本、代わりに書いて公開します。1日667円(税抜)から。

記事づくりを任せる →