知らないと損をする、お金と税金の教科書
ホーム › データベース › 財産評価

国外財産の評価-取引金融機関の為替相場(1)|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

国外財産の評価-取引金融機関の為替相場(1)

この項目、自社に当てはまる?

その場で使える節税策がわかる無料診断です。

記事づくりを任せる →

【照会要旨】 財産評価基本通達の定めでは邦貨換算について「納税義務者の取引金融機関が公表する課税時期における最終の為替相場(邦貨換算を行う場合の外国為替の売買相場のうち、いわゆる対顧客直物電信買相場又はこれに準ずる相場をいう。……)による。」こととされていますが、この場合の取引金融機関とは証券会社などを含むのでしょうか。 【回答要旨】 財産評価基本通達の邦貨換算の定めにおける取引金融機関は、証券会社やゆうちょ銀行などを含みます。 (理由) 顧客から外貨を買うときの邦貨建ての為替相場を公表している金融機関には 銀行、信用金庫等、 証券会社、 ゆうちょ銀行及び 農業協同組合があることから、財産評価基本通達の邦貨換算の定めにおける取引金融機関は、証券会社やゆうちょ銀行などを含むこととしています。 なお、対顧客直物電信買相場という名称は、従来、外国為替公認銀行が使ってい

たもので、証券会社等では使われていないことから、採用する相場について、通達上、「対顧客直物電信買相場又はこれに準ずる相場」と定めています。 また、金融機関の決める為替相場であれば、どのようなものでもよいということではなく、対顧客直物電信買相場と同様に顧客から外貨を買うときの邦貨建ての為替相場として公表される指標性のある為替相場という意味で、通達上、「これに準ずる相場」(その日のうちに複数の相場がある場合には、最終の相場による)と定めています。 【関係法令通達】 財産評価基本通達4-3 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意く

ださい。

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

掲載内容の訂正・削除のご依頼は info@mugenkaitaku.com へご連絡ください。確認のうえ、すみやかに対応します。

財産評価の他の項目

宅地の評価単位|税金の取り扱い
路線価方式による宅地の評価|税金の取り扱い
地区の異なる2以上の路線に接する宅地の評価|税金の取り扱い
倍率方式による土地の評価|税金の取り扱い
特定路線価の設定の申出|税金の取り扱い

あわせて読みたい

節税のやり方とは?個人・会社員ができる対策と失敗しない手順
確定申告のやり方がわからない人向け完全ガイド
節税ランキング完全版|効果と始めやすさで徹底比較
サラリーマンおすすめ節税対策7選!手取りを増やす具体的方法

節税の話は、調べるほど時間が消えます。あなたの会社の記事を毎日2本、代わりに書いて公開します。1日667円(税抜)から。

記事づくりを任せる →