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国外財産の評価-取引相場のない株式の場合(2)|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

国外財産の評価-取引相場のない株式の場合(2)

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【照会要旨】 取引相場のない外国法人の株式を、純資産価額方式に準じて評価する場合、どのように邦貨換算するのでしょうか。 【回答要旨】 原則として「1株当たりの純資産価額」を計算した後、「対顧客直物電信買相場」により邦貨換算します。 ただし、資産・負債が2カ国以上に所在しているなどの場合には、資産・負債ごとに、資産については「対顧客直物電信買相場」により、負債については、「対顧客直物電信売相場」によりそれぞれ邦貨換算した上で「1株当たり純資産価額」を計算することもできます。 【関係法令通達】 財産評価基本通達4-3、5-2、186-2 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内

容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

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出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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