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地積規模の大きな宅地の評価-指定容積率の異なる2以上の地域にわたる場合の容積率の判定|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

地積規模の大きな宅地の評価-指定容積率の異なる2以上の地域にわたる場合の容積率の判定

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【照会要旨】 評価対象となる宅地が指定容積率の異なる2以上の地域にわたる場合には、その宅地の容積率はどのように判定するのでしょうか。 【回答要旨】 評価対象となる宅地が指定容積率(建築基準法第52条第1項)の異なる2以上の地域にわたる場合には、各地域の指定容積率に、その宅地の当該地域内にある各部分の面積の敷地面積に対する割合を乗じて得たものの合計により容積率を判定します。 《例》 次の図のような宅地(地積1,400 、三大都市圏以外の地域に所在)の指定容積率は、 となります。 【関係法令通達】 財産評価基本通達20-2 建築基準法第52条第1項 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては

、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

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出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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