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住民運動による工事遅延期間について生じた費用の原価性|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

住民運動による工事遅延期間について生じた費用の原価性

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【照会要旨】 当社は、石油精製工場を建設しようとしましたが、住民運動による建設工事遅延が生じ、資材の保管のために特別に借地料、倉庫料等を要することとなりました。 これらの費用は、当該工場の取得価額としないで、損金処理して差し支えありませんか。 【回答要旨】 工場等の建設等に伴って支出する住民対策費等の費用の額で、当初からその支出が予定されているものについては、たとえその支出が建設後に行われるものであっても、工場等の取得価額に算入することとされています。 しかしながら、照会の借地料等は、法人税基本通達7-3-7((事後的に支出する費用))にいうような、当初からその支出が予定されたものではなく、かつ、異常原因に基づいて支出する費用ですから、取得価額に算入しないで、その支出の都度損金として差し支えありません。 【関係法令通達】 法人税法施行令第54条第1項第2号 法人税基本通達7-3-3の2、7

-3-7 注記  令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。  この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

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出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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