中小企業者等が取得をした働き方改革に資する減価償却資産の中小企業経営強化税制(租税特別措置法第42条の12の4)の適用について|税金の取り扱い
中小企業者等が取得をした働き方改革に資する減価償却資産の中小企業経営強化税制(租税特別措置法第42条の12の4)の適用について
【照会要旨】 中小企業者等に該当する甲社は、中小企業等経営強化法上の認定を受けた経営力向上計画に基づいて働き方改革の推進に資する次のような減価償却資産(※)を取得し、自社が営む指定事業の用に供しようと考えています。 ところで、これらの減価償却資産は、租税特別措置法第42条の12の4《中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除》(中小企業経営強化税制)に規定する生産等設備を構成する減価償却資産に該当しますか。 なお、これらの減価償却資産は、中小企業経営強化税制の適用要件である一定の金額要件及び販売時期要件を満たしていることを前提とします。 ※ 働き方改革の推進に資する減価償却資産として、例えば、次のようなものが挙げられます。 1 建物附属設備の例 生産等活動の用に直接供される工場、店舗、作業場等の中に設置される施設(食堂、休憩室、更衣室、ロッカールーム、
シャワールーム、仮眠室、トイレ等)に係る建物附属設備(電気設備、給排水設備、冷暖房設備、可動式間仕切り等) 2 器具及び備品の例 工場、店舗、作業場等で行う生産等活動のために取得されるもので、その生産等活動の用に直接供される器具備品(テレワーク用電子計算機等)、ソフトウエア(テレビ会議システム、勤怠管理システム等) 【回答要旨】 お尋ねの減価償却資産は、生産等設備を構成する減価償却資産に該当します。 (理由) 1 中小企業経営強化税制の対象資産は次のとおりとされています。 認定を受けた経営力向上計画に記載された機械及び装置、工具、器具及び備品、建物附属設備並びに政令で定めるソフトウエアであること 一定の金額要件及び販売時期要件を満たしていること 生産等設備を構成する減価償却資産であること 2 生産等設備とは、その法人が行う生産活動、販売活動、役務提供活動その他収益を稼得するために行う活動
(以下「生産等活動」といいます。)の用に直接供される減価償却資産で構成されているものをいいます(措通42の12の4-2)。 本制度の対象となる生産等設備を構成する減価償却資産の種類は、機械及び装置、工具、器具及び備品、建物附属設備並びにソフトウエアとされています(措置法42の12の4 )。 3 照会要旨の例にある建物附属設備については、生産等活動の用に直接供される建物内に設置される施設に係るものとのことですので、建物と一体のものとして機能していると考えられます。したがって、当該建物附属設備は、生産等設備を構成する減価償却資産に該当するものと考えられます。 4 また、照会要旨の例にある器具及び備品やソフトウエアについては、生産等設備である建物で行う生産等活動のために取得されるものであり、その生産等活動の用に直接供するとのことですので、それぞれが生産等設備を構成する減価償却資産に該当すると考え
られます。 5 なお、例えば、同一敷地内にある食堂棟、検診施設など工場、店舗、作業場等の建物とは独立した福利厚生施設(建物)の中に設置される建物附属設備や器具及び備品等については、その福利厚生施設(建物)は一般に生産等設備には該当しませんので、その中に設置される器具及び備品等自体が生産等設備に該当する場合を除き、生産等設備を構成する減価償却資産には該当しないと考えられます。 【関係法令通達】 租税特別措置法第42条の12の4 租税特別措置法関係通達42の12の4-2 注記  令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。  この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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