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電気通信工事業者が有する機械設備の耐用年数|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

電気通信工事業者が有する機械設備の耐用年数

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【照会要旨】 電気通信工事業者が工事現場において電気通信工事業の業種用として通常使用する機械設備(水中ポンプ、エンジンポンプ、バイブローランマ)の耐用年数は、何年ですか。 【回答要旨】 減価償却資産の耐用年数等に関する省令(以下「耐用年数省令」といいます。)別表第2「30 総合工事業用設備」の6年が適用されます。 (理由) 日本標準産業分類によると、電気通信工事業は、大分類D(建設業)、中分類08(設備工事業)、小分類082(電気通信・信号装置工事業)とされており、この小分類082(電気通信・信号装置工事業)は、耐用年数省令別表2「30 総合工事業用設備」に該当することとなります(耐用年数の適用等に関する取扱通達1-4-2、同取扱通達の付表8)。 【関係法令通達】 減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第2 耐用年数の適用等に関する取扱通達1-4-2 耐用年数の適用等に関する取扱通達の付

表8 注記  令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。  この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

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出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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