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給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除(全企業向け賃上げ促進税制)|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除(全企業向け賃上げ促進税制)

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概要 青色申告書を提出する法人が、令和4年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する各事業年度において国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、その事業年度において下記の「適用要件」を満たすときは、その事業年度の控除対象雇用者給与等支給増加額の10パーセント(<上乗せ要件>を満たす場合には、最大35パーセント)相当額(以下「税額控除限度額」といいます。)の法人税額の特別控除ができることとされています。 ※制度の詳細については、 経済産業省ホームページ をご覧ください。 適用要件 次の1および2の要件を満たす必要があります。 1 国内雇用者(注1)に対して給与等を支給すること。 2 (継続雇用者給与等支給額(注2)-継続雇用者比較給与等支給額(注3))/継続雇用者比較給与等支給額≧3パーセント ※ 継続雇用者比較給与等支給額が0である場合には、上記2の要件を満たさないものとされま

す。 ただし、その事業年度終了の時において、資本金の額もしくは出資金の額が10億円以上、かつ、常時使用する従業員の数が1,000人以上である場合またはその事業年度終了の時において常時使用する従業員の数が2,000人を超える場合には、次の(1)および(2)の要件も満たす必要があります。 (1)インターネットを利用する方法によりマルチステークホルダー方針(給与等の支給額の引上げの方針、下請事業者その他の取引先との適切な関係の構築の方針その他の事業上の関係者との関係の構築の方針に関する一定の事項)を公表すること (2)そのマルチステークホルダー方針を公表していることについて経済産業大臣に届出があった旨を証する書類の写しを確定申告書等に添付していること <上乗せ要件> 次の3から5までの要件を満たす場合に応じて、それぞれ一定の税額控除率が上乗せされます。 3 (継続雇用者給与等支給額-継続雇用者比

較給与等支給額)/継続雇用者比較給与等支給額≧4パーセント(※) ※ 割合が5パーセント以上または7パーセント以上となる場合には、税額控除率がさらに段階的に上乗せされます。 4 (教育訓練費の額(注4)-比較教育訓練費の額(注5))/比較教育訓練費の額≧10パーセント、かつ、教育訓練費の額/雇用者給与等支給額(注6)≧0.05パーセント 5 その事業年度終了の時において次の(1)または(2)に掲げる者のいずれかに該当すること (1)次世代育成支援対策推進法第15条の3第1項に規定する特例認定一般事業主(プラチナくるみん認定を受けている者) (2)女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第13条第1項に規定する特例認定一般事業主(プラチナえるぼし認定を受けている者) (注1)国内雇用者とは、法人の使用人(その法人の役員と特殊の関係のある者等の一定の者を除きます。)のうちその法人の国内に所

在する事業所につき作成された賃金台帳に記載された者をいいます。 (注2)継続雇用者給与等支給額とは、法人の各事業年度(以下「適用年度」といいます。)およびその適用年度開始の日の前日を含む事業年度(以下「前事業年度」といいます。)の期間内の各月分のその法人の給与等の支給を受けた国内雇用者(雇用保険法の一般被保険者に限られ、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の継続雇用制度の対象者を除くこととされています。以下「継続雇用者」といいます。)に対するその適用年度の給与等の支給額(その給与等に充てるために他の者から支払を受ける金額(国または地方公共団体から受ける雇用保険法第62条第1項第1号に掲げる事業として支給が行われる助成金その他これに類するものの額および役務の提供の対価として支払を受ける金額を除きます。以下「補塡額」といいます。)がある場合には、その補塡額を控除した金額になります。以下同じです

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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