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特定の資産の買換えの場合の圧縮記帳(3号)における買換資産の範囲(他の者が建築する倉庫の敷地の用に供される見込みの土地)|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

特定の資産の買換えの場合の圧縮記帳(3号)における買換資産の範囲(他の者が建築する倉庫の敷地の用に供される見込みの土地)

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【照会要旨】 甲社は、×年12月に10年超所有していた土地を売却し、今後、新たに土地(300 以上のもの。以下「本件土地」といいます。)を取得する見込みであり、租税特別措置法第65条の7の特定の資産の買換えの場合の圧縮記帳(3号)の適用を受けることを考えています。 甲社が取得する予定の本件土地は、第三者に賃貸し、賃借人が倉庫(租税特別措置法施行令第39条の7第5項に規定する特定施設に該当するもの。)を建築する予定です。 ところで、租税特別措置法第65条の7第1項の表の第3号下欄に規定する買換資産として、「特定施設の敷地の用に供される土地等」が掲げられていますが、本件土地に建築される倉庫は第三者が所有するものであっても、本件土地は、買換資産に該当すると解して差し支えありませんか。 【回答要旨】 照会意見のとおりに解して差し支えありません。 (理由) 租税特別措置法第65条の7第1

項の表の第3号下欄には、買換資産として、「土地等(事務所、事業所その他の政令で定める施設(以下この号において「特定施設」という。)の敷地の用に供されるもの…)」と規定されているところ、この特定施設について、土地を取得した法人が所有するものに限定されていません。 したがって、取得した土地を賃貸し、賃借人が特定施設を建築する場合でも、特定施設の敷地の用に供される土地等であることには変わりがありませんので、本件土地は買換資産に該当します。 なお、この場合の特定施設の敷地の用に供される土地等とは、土地又は土地の上に存する権利を取得した時において、現に特定施設の敷地の用に供されているもの及び特定施設の敷地の用に供されることが確実であると認められるものをいいます(措通65の7(1)-21)。 【関係法令通達】 租税特別措置法第65条の7第1項第3号 租税特別措置法施行令第39条の7第5項

租税特別措置法関係通達(法人税編)65の7(1)-21 注記  令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。  この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

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出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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