租特透明化法の制定に伴う適用額明細書について|税金の取り扱い
租特透明化法の制定に伴う適用額明細書について
概要 法人税の申告に当たり法人税関係特別措置(税額または所得の金額を減少させる規定等によるものに限ります。)を適用する場合には、①申告に使用する別表1等の「適用額明細書提出の有無」欄の「有」欄を○で囲むとともに、②「適用額明細書」を法人税申告書に添付する必要があります。 なお、明細書の様式、その書き方など具体的な事項については、国税庁ホームページ 「適用額明細書に関するお知らせ」 を参照してください。 根拠法令等 租特透明化法3
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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