定期給与の額を改定した場合の損金不算入額(定期同額給与)|税金の取り扱い
定期給与の額を改定した場合の損金不算入額(定期同額給与)
【照会要旨】 当社(年1回3月決算)は、X年5月25日に開催した定時株主総会において、前年から引き続き取締役甲に対し毎月20日に月額50万円の役員給与を支給することを決議していますが、甲の統括する営業部門の業績が好調であることから、X+1年2月10日に臨時株主総会を開催し、同月分の給与から月額20万円ずつ増額して支給することを決議しました。 X+1年2月の増額改定は、臨時改定事由による改定に該当しない改定ですが、 事業年度開始の日から定時株主総会による給与改定の前までの定期給与(4月及び5月の給与)、 定時株主総会による給与改定後から事業年度終了の日までの定期給与(6月から翌年3月までの給与)について、それぞれ定期同額給与に該当しますか。また、定期同額給与に該当しない場合、損金不算入額の算定はどのように行えばよいですか。 【回答要旨】 取締役甲に支給する4月及び5月の給与は定期同額給与に該
当します。また、6月以降の給与について、増額改定後の期間(翌年2月及び3月の2か月間)においては増額改定前の支給額である50万円に20万円を上乗せして支給することとしたものであるともみることができることから、その増額改定前の定期給与の額(50万円)に相当する部分が引き続き定期同額給与として支給されているものと考えられます。したがって、損金不算入額は、増額改定後の定期給与の額のうち増額改定前の支給額に上乗せして支給した部分の金額40万円(20万円×翌年2月及び3月の2か月分)となります。 (理由) 定期給与の額の改定(法人税法施行令第69条第1項第1号イからハまでに掲げる改定に限ります。)があった場合において、当該事業年度開始の日又は給与改定前の最後の支給時期の翌日から給与改定後の最初の支給時期の前日又は当該事業年度終了の日までの間の各支給時期における支給額が同額であるものは、定
期同額給与に該当することとされています(法令69 一)。 すなわち、一事業年度中に複数回の改定(法人税法施行令第69条第1項第1号イからハまでに掲げる改定に限ります。)が行われた場合には、改定の前後で期間を区分し、それぞれの期間ごとに、その期間中の各支給時期において支給される定期給与の額が同額であるかを判定することとなります。 例えば、年1回3月決算の法人が毎月20日に役員給与を支給することとしている場合において、5月25日に開催した定時株主総会において定期給与の額は前年の定時株主総会において決議された額と同額とすること(以下「同額改定」といいます。)を決議した後、翌年2月10日に法人税法施行令第69条第1項第1号ロに掲げる臨時改定事由による改定を行ったときには、次の から までに掲げる各支給時期における支給額がそれぞれごとに同額である場合には、それぞれが定期同額給与に該当し、それぞれ損金
算入の対象となることとなります。 当該事業年度開始の日(4/1)から同額改定後の最初の支給時期の前日(6/19)までの間の各支給時期 ⇒4月20日、5月20日 同額改定前の最後の支給時期の翌日(5/21)から臨時改定事由による給与改定後の最初の支給時期の前日(2/19)までの間の各支給時期 ⇒6月20日、7月20日、……、1月20日 臨時改定事由による給与改定前の最後の支給時期の翌日(1/21)から当該事業年度終了の日(3/31)までの間の各支給時期 ⇒2月20日、3月20日 照会の場合には、翌年2月に行われた改定が法人税法施行令第69条第1項第1号に掲げるいずれの改定にも該当しないことから、定時株主総会の決議による同額改定の前後で期間を区分し、それぞれの期間ごとに、その期間中の各支給時期において支給される定期給与の額が同額であるか
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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